○中泊町農地中間管理事業推進協力員設置要綱

平成26年6月11日

告示第48号

(設置の目的)

第1条 中泊町農地中間管理事業推進協力員(以下「推進協力員」という。)は、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための、農地の出し手及び受け手の掘り起こしを行うことを目的とする。

(活動の範囲)

第2条 推進協力員は、前条の目的達成のため次のことを行う。

(1) 農地中間管理事業の情報提供

(2) 農地の管理に関する町と農家との連絡調整

(3) その他、町長が必要と認める活動

(組織)

第3条 推進協力員は、各地域より選任した町民からなり、その数は、60人以内とし、町長がこれを委嘱する。

(任期)

第4条 推進協力員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 推進協力員がかけた場合における補欠協力員は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第5条 推進協力員には、謝金を年額30,000円支給する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

中泊町農地中間管理事業推進協力員設置要綱

平成26年6月11日 告示第48号

(平成26年6月11日施行)

体系情報
第8類 産業経済/第1章
沿革情報
平成26年6月11日 告示第48号