○平成24年10月1日以降の東日本大震災により被災した被保険者に係る中泊町国民健康保険一部負担金の免除に関する取扱要綱
平成26年5月7日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項に基づき、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「特例法」という。)第2条第1項に規定する東日本大震災(以下「東日本大震災」という。)の被災者に対して、平成24年10月1日から平成28年3月31日までの間に行う一部負担金の免除の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住家の全半壊、全半焼又はこれに準ずる被災をしたとき。
(2) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。
(3) 主たる生計維持者の行方が不明であるとき。
(4) 主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したとき。
(5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がないとき。
(6) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(免除の期間)
第3条 一部負担金の免除の期間は、申請日の属する月の初日から平成28年3月31日までとする。ただし、前条第3号に該当するものについては、平成28年3月31日までの間において主たる生計維持者の行方が明らかとなるまでの間に限る。
(審査)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容が真実と相違ないか審査し、必要に応じて法第113条及び法第113条の2第1項の規定に基づき世帯主及び世帯員に対し文書その他の資料の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。
2 町長は、世帯主の協力が得られず、前項の審査が困難であると判断されるときは、免除を承認しない。
(免除証明書の提示等)
第7条 免除証明書の交付を受けた被保険者が、保険医療機関等で療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に当該免除証明書を添えて、当該保険医療機関等に提示しなければならない。
2 被保険者は、免除証明書の有効期間が終了したときは、直ちに当該免除証明書を町長に返還しなければならない。
(免除の取消)
第8条 町長は、一部負担金の免除の決定を受けた被保険者が、その免除の要件に該当しないと認めるときは、直ちに免除の決定を取消し、免除証明書を返還させるものとする。
3 町長は、第1項の規定により免除の決定を取消した場合に、法第65条第1項の規定に基づき、世帯主からその支払を免れた額を一括して徴収することができる。
(一部負担金の還付)
第9条 町長は、免除対象被保険者が免除証明書を保険医療機関等に提出しなかったことがやむを得ないと認められる場合は、当該保険医療機関等に支払った一部負担金を還付することができる。
2 一部負担金の還付を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金還付申請書(様式第4号)に、保険医療機関等が発行した領収書又は支払った一部負担金の額を確認できる書類を添付して申請しなければならない。
3 町長は、前項の申請があったときは、速やかにその一部負担金を還付するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月22日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。