○中泊町公用車管理規程

平成26年3月26日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、本町の所有する公用車について適正な維持管理を行い、もって効率的な運行を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、公用車とは、本町の所有する自動車をいう。

(管理責任者)

第3条 公用車の総括的な管理は、財政課が行う。ただし維持管理及び使用については、公用車を所管している課の長(以下「管理責任者」という。)が行うものとする。

2 管理責任者は、その所管に属する公用車の適正、かつ、効率的な使用及び良好な管理を行うため、定期的な検査その他所要の措置を講じるとともに、使用する職員(以下「使用職員」という。)を管理監督しなければならない。

(安全運転管理者)

第4条 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項に定める安全運転管理者は、職員のうちから町長が選任する。

2 安全運転管理者は、車両の運行状況を常に把握し、関係法令の定めるところにより安全運転の確保に努めなければならない。

(副安全運転管理者)

第5条 道路交通法第74条の3第4項に定める副安全運転管理者は、職員のうちから町長が選任する。

2 副安全運転管理者は、安全運転管理者の業務を補助するものとする。

(整備管理者)

第6条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定に定める整備管理者は、職員のうちから町長が選任する。

2 前項の規定に定める整備管理者は、道路運送車両法第52条の規定により地方運輸局長に届け出なければならない。

3 整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条第1項各号に掲げる事項を処理しなければならない。

(管理責任者による会議)

第7条 相互に安全運転に必要な業務の連絡調整及び推進を図るため、四半期ごとに管理責任者による会議を開催しなければならない。

(公用車の使用基準)

第8条 公用車は、町の行政上必要な業務のみこれを使用する。

2 公用車の使用時間は、原則として勤務時間内とする。ただし、緊急その他やむを得ない事情がある場合は、管理責任者の許可を受けた場合において使用することができる。

(使用手続き)

第9条 使用職員は、公用車使用申込書(様式第1号)に必要事項を記入して管理責任者に提出しなければならない。

(運行日誌)

第10条 使用職員は、運行日誌(様式第2号)に所要事項を記録し、原則としてその日のうちに管理責任者に提出しなければならない。

(遵守義務)

第11条 使用職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に点検整備し、その安全性を確認すること。

(2) 常に車内を整頓し、清潔を保持するよう努めるとともに、みだりに他人に操作させないこと。

(3) あらかじめ許可又は指示を受けた目的経路及び使用時間に従い運行すること。

(4) 車両に異常を認めた場合は、管理責任者に連絡し、指示を受けなければならない。連絡が困難な場合は、自己の判断により善処し、帰庁後速やかに管理責任者に報告しなければならない。

(緊急統制)

第12条 災害その他緊急事態が発生したとき又は発生が予想されるときは、中泊町災害対策本部の公用車関係責任者は、公用車の使用を停止し、配車管理に必要な臨機な処置をとることができる。

(事故報告)

第13条 公用車の使用中において事故が発生したときは、使用職員の所属する課の長(以下「所属長」という。)は直ちに、事故報告書(様式第3号)を作成し、総務課長及び財政課長、安全運転管理者に報告しなければならない。

(自動車台帳)

第14条 財政課長は、公用車台帳(様式第4号)を作成しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(中泊町庁用自動車等管理規程の廃止)

2 中泊町庁用自動車等管理規程(平成17年中泊町訓令第13号)は、廃止する。

(令和2年5月8日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年5月1日から適用する。

(令和3年3月30日訓令第6号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日訓令第9号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

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中泊町公用車管理規程

平成26年3月26日 訓令第1号

(令和3年6月1日施行)