○中泊町営住宅等の整備基準を定める規則

平成26年3月17日

規則第4号

(住宅の基準)

第2条 条例第9条に規定する規則で定める措置は、次の表のとおりとする。

区分

措置

条例第9条第2項に規定する規則で定める措置

(省エネルギー対策)

評価方法基準(平成13年8月14日国土交通省告示第1347号)第5の5の5―(3)の等級4の基準を満たすこととなる措置

条例第9条第3項に規定する規則で定める措置

(重量床衝撃音対策)

(外壁開口部透化損失)

評価方法基準第5の8の8―1(3)イの等級2の基準又は同(3)ロ①cの基準(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、同①dの基準)を満たすこととなる措置及び同8の8―4(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置

条例第9条第4項に規定する規則で定める措置

(構造躯体等劣化対策)

評価方法基準第5の3の3―1(3)の等級3の基準(木造の住宅にあっては、同(3)の等級2の基準)を満たすこととなる措置

条例第9条第5項に規定する規則で定める措置

(配管維持管理対策)

評価方法基準第5の4の4―1(3)及び4―2(3)の等級2の基準を満たすこととなる措置

(住戸の基準)

第3条 条例第10条に規定する規則で定める措置は、次の表のとおりとする。

区分

措置

条例第10条第3項に規定する規則で定める措置

(ホルムアルデヒド対策)

居室の内装の仕上げに評価基準第5の6の6―1(2)イ②に規定する特定建材を使用する場合にあっては、同6―1(3)ロの等級3の基準を満たすこととなる措置

(住戸内の各部の基準)

第4条 条例第11条に規定する規則で定める措置は、次の表のとおりとする。

区分

措置

条例第11条に規定する規則で定める措置

(高齢者等配慮対策)

評価方法基準第5の9の9―1(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置

(共用部分の基準)

第5条 条例第12条に規定する規則で定める措置は、次の表のとおりとする。

区分

措置

条例第12条に規定する規則で定める措置

(高齢者等配慮対策)

評価方法基準第5の9の9―2(3)の等級3の基準を満たすこととなる措置

この規則は、公布の日から施行する。

中泊町営住宅等の整備基準を定める規則

平成26年3月17日 規則第4号

(平成26年3月17日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 町営住宅
沿革情報
平成26年3月17日 規則第4号