○中泊町光ファイバケーブル貸付に関する要綱

平成25年11月6日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中泊町内における情報格差の是正及び情報化の進展に対応したサービスの向上に資するため、中泊町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年中泊町条例第43号)に基づき、町が保有する地域イントラネット基盤施設整備事業で敷設した光ファイバケーブルのうち、余剰となっている未利用の光ファイバケーブル(以下「光ファイバ」という。)の貸付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) サービス 住民向けに提供される情報通信サービス及び情報化の進展に資することを目的とする住民向けサービスをいう。

(2) 電気通信事業者 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条に定める事業者をいう。

(3) IRU契約 契約によって定められ、関係当事者の合意がない限り破棄又は終了させることができない長期安定的な使用権を保証する契約をいう。

(貸付対象者)

第3条 光ファイバの貸付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 電気通信事業者

(2) その他特に町長が必要と認める事業者

(貸付の対象物品)

第4条 光ファイバとして貸付の対象となる物品の範囲は、各クロージャーの区間のみとし、貸付が可能な芯線数は、別に定める。

(借受申請)

第5条 光ファイバの貸付を受けようとする者は、光ファイバケーブル借受申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(貸付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査するとともに。貸付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により貸付の可否を決定したときは、光ファイバケーブル貸付承認通知書(様式第2号)又は光ファイバケーブル貸付不承認決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(貸付の条件)

第7条 光ファイバの貸付を受けた事業者(以下「借受者」という。)は、光ファイバを活用したサービスを、当該光ファイバの使用が可能となった日以後速やかに提供するものとする。

2 町長は、借受者が正当な事由がなくサービスの提供が実現できない場合には、光ファイバの貸付を取り消すものとする。

(貸付期間)

第8条 光ファイバケーブルの貸付期間は最長10年とする。

2 貸付期間満了の6か月前までに、延長しない旨を書面により合意した場合を除き、貸付期間を同じ条件で1年間延長するものとする。

(貸付料)

第9条 光ファイバ1芯あたりの年額貸付料は、1メートルあたり3.4円とする。

(貸付方法)

第10条 光ファイバの町と借受者との貸付方法はIRU契約によることとし、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 借受人の住所及び氏名

(2) 貸付物品の明細

(3) 設備とその接続に関する事項

(4) 貸付期間

(5) 貸付料の額

(6) 貸付料の納入方法及び納入時期

(7) 貸付の条件

(8) 契約の解除に関する事項

(9) その他必要と認める事項

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

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中泊町光ファイバケーブル貸付に関する要綱

平成25年11月6日 告示第82号

(平成25年11月6日施行)