○中泊町自主防災組織の認定に関する要綱

平成25年9月27日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内会等(地域住民が組織した町内会その他これに準ずる団体をいう。以下「町内会等」という。)を自主防災組織として認定することに関し必要な事項を定め、もって地域の自主的な防災活動の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合に被害を防止し、若しくは軽減し、又は災害を予防するため、住民が自主的に結成し、運営する組織で町長の認定を受けたものをいう。

(2) 住民組織 単一又は複数の町内会等の地域住民により組織された団体をいう。

(認定の基準及び認定)

第3条 町長は、次に掲げる基準に適合するものを自主防災組織として認定するものとする。

(1) 住民組織であること。

(2) 規約又は会則が作成されている組織であること。

(3) 情報班、消火班、避難誘導班、救出・救護班、給食・給水班等を編成し、かつ、役割分担に基づいて活動する組織であること。

(4) 自主防災組織の防災計画が作成されている組織であること。

(5) 自主防災組織認定申請書(様式第1号)を町長に提出した組織であること。

2 町長は、前項第5号の規定による申請書が提出され、適正な組織と認められる場合には、自主防災組織認定証(様式第2号)を当該組織に交付するものとする。

(変更の届出)

第4条 自主防災組織の代表者は、次に掲げる事項に変更が生じた場合には、自主防災組織変更届出書(様式第3号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 自主防災組織名

(2) 代表者

(3) 構成町内会

(4) 組織の規約又は会則

(5) 組織図

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、自主防災組織の認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成25年10月1日から施行する。

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中泊町自主防災組織の認定に関する要綱

平成25年9月27日 告示第70号

(平成25年10月1日施行)