○中泊町福祉避難所連絡協議会設置要綱
平成25年7月18日
告示第59号
(目的)
第1条 中泊町において、大規模な災害により要援護者が避難を余儀なくされた場合、福祉避難所の設置要請受託に努めてもらうため、介護保険サービス事業者等と関係機関が平時から必要な体制を確立し、要援護者が日常生活に支障なく、安心して生活が送れるようにすることを目的として、中泊町福祉避難所連絡協議会(以下「連絡協議会」という。を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡協議会の所掌事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 災害時要援護者の避難に関すること。
(2) 防災研修に関すること。
(3) 関係機関・団体等との連絡調整に関すること。
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡協議会は、次に掲げる会員をもって組織する。
(1) 特別養護老人ホーム施設長
(2) グループホーム代表者又は管理者
(3) デイサービス事業所の代表者
(4) 障がい者支援施設長
(運営)
第4条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、会員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(関係者の出席)
第5条 連絡協議会は、必要があると認めたときは、会員以外の者に対して出席を求め、その意見を聞くことができる。
(事務局)
第6条 連絡協議会の事務局は福祉担当課に置く。
(費用弁償)
第7条 連絡協議会開催時の会員に対する費用は無償とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、告示の日から施行する。