○中泊町普通財産売払要綱
平成25年10月1日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の5第1項及び中泊町財務規則(平成17年中泊町規則第62号)の規定に基づき、町が普通財産として所有する土地及び建物(以下「土地等」という。)の売払いに関し、法令、条例又は規則に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払対象地)
第2条 売払いできる土地等は、次に掲げる要件を満たすものをいう。
(1) 普通財産で、将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの。
(2) 普通財産の有効活用及び財産収入確保の観点から売払いすることが適当と認められるもの。
(売払いの方法)
第3条 土地等の売払いは、一般競争入札によって行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。
(1) 公用、公共用又は公益事業の用に供するために必要とする土地等を、国、他の地方公共団体又は事業者に売払うとき。
(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。
(3) 既に貸付済みである土地等について、当該土地等の借受人に対して売払うとき。
(4) 三角地、袋地、地形狭長などで単独利用が困難なもの又は土地の面積が小規模であるもので、隣接者へ購入希望を調査し、その隣接土地所有者に売払うとき。
(5) 町長が随意契約により売払うことが適当と認めたとき。
2 町長が定額で売払うことが適当と認めるときは、公募による抽選によることができる。
3 土地等の売払いにおいて、一般競争入札に付してもなお落札者がないときは、町長が指定した日から先着順による公募によることができる。
(予定価格の決定)
第4条 町長は、予定価格を隣接する類似不動産の固定資産税評価額を基に算出し、必要と認めるときは、不動産鑑定評価額を参考に決定することができる。
2 前項の規定により定めた価格は、経済的変動その他の理由により必要がある場合においては、これを変更することができる。
(入札における予定価格の事前公表)
第5条 入札により土地等の売払いを行う場合において、町長が適当と認めるときは、事前にその予定価格を公表することができる。
(入札による売払い)
第6条 町長は、入札の方法により土地等を売払うときは、当該入札日の20日前までに町の広報又は掲示その他の方法により公告するものとする。
(入札の参加資格)
第7条 一般競争入札に参加できる者は、個人又は法人とする。ただし、次の各号に掲げる者は、入札に参加することができない。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項又は第2項の規定により当町の一般競争入札に参加できない者
(2) 地方自治法第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びそれらの構成員並びにこれらのものから委託を受けている者
(4) その他町長が不適当とみとめるもの
2 前項各号に該当する者は、代理人としても入札に参加することができない。
(入札の現場説明会)
第8条 一般競争入札に付する物件の現場説明会を行う場合は、事前に公告をし、明らかにするものとする。
(入札保証金)
第9条 入札保証金は、一般競争入札に参加する者が見積もる契約金額の100分の5以上の額とし、町が指定する期日までに納入するものとする。
2 入札保証金は、現金又は小切手(銀行が振出し又は支払保証をした小切手をいう。)とする。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。
3 落札者以外の入札参加者の入札保証金は、入札後、直ちに還付する。なお、この入札保証金には利息を付さないものとする。
(入札の無効)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、その者が行った入札は無効とする。
(1) 競争に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 代理人で委任状を提出しない者のした入札
(3) 入札保証金を納付しない者のした入札
(4) 入札保証金が前条第1項の規定する額に満たない者のした入札
(5) 記名押印のない入札書による入札
(6) 金額を訂正した入札書による入札
(7) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書による入札
(8) 同一物件に対し他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札
(9) 最低入札価格以下での入札
(10) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反した入札
(落札者の決定)
第11条 一般競争入札に係る落札者は、予定価格以上の価格で入札した参加者のうち、最高の価格をもって入札したものとし、同額の場合は抽選により決定するものとする。
(契約の締結)
第12条 一般競争入札に係る落札者は、落札決定の日から7日以内に契約を結ばなければならない。
2 落札者は、契約の締結と同時に、契約金額の10分の1以上の金額(円未満切り上げ)を契約保証金として納付しなければならない。ただし、契約の締結と同時に契約金額の全額を支払う場合は、納付する必要はないものとする。
(売買代金の納付)
第13条 売買代金は、契約締結の日から30日以内に納付しなければならない。
2 前条第2項の契約保証金は、売買代金に繰り入れるものとする。
(契約条件)
第14条 土地等の売払いを行う場合は、用途指定等の条件を付すことができる。
(所有権移転の登記)
第15条 売買した物件の所有権移転の登記は、売買代金完納後に町が行うものとし、その登記に要する一切の費用は、落札者の負担とする。
(譲渡制限)
第16条 落札者は、所有権移転登記前に、売買契約を締結した物件に係る一切の権利義務を第三者に譲渡してはならない。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年10月1日から施行する。