○中泊町情報ネットワーク及びパソコン等機器の運用管理に関する規程

平成22年10月18日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、中泊町情報ネットワーク(以下「情報ネットワーク」という。)の利用及びパソコン等機器の運用管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 情報サーバ 情報ネットワークに必要なソフトウェア及びデータが格納されているコンピュータをいう。

(2) クライアントPC 情報ネットワークに接続したコンピュータで、職員ポータルサイト、庁内イントラネット及びインターネットが利用できる端末をいう。

(3) 電子メール ネットワークを利用して、パソコン端末同士で文字などの情報をメール(手紙)で交換するシステムをいう。

(4) 職員ポータルサイト 庶務事務、財務会計、電子決裁等を行うために作られたソフトをいう。ネットワークの機能を利用してコミュニケーションと情報の共有化を図り、作業の生産性をあげるために使われる。

(5) イントラネット インターネットの技術を庁内の情報システムに取り入れ、情報共有や業務支援に活用するためのシステムをいう。

(6) コンピュータウイルス コンピュータやシステムに密かに潜入し、データやプログラムなどの抜き取り、破壊、改ざん、消去等をするプログラムをいう。

(7) 記録媒体 磁気テープ及び磁気ディスク等電子的にデータを記録する媒体及びその機能を有する装置等をいう。(FD・CD・MO・USBメモリ・SDカードなど。)

(8) ソフトウェア コンピュータの処理命令を記述したプログラムをいう。

(9) OS ハードウェア、ソフトウェアの動作を仲介し、ユーザーがコンピュータを利用できる環境を提供するためのソフトウェアをいう。

(10) アプリケーション データ処理などの作業に利用するためのソフトウェアをいう。

(11) インストール OSやアプリケーションなどのソフトウェアを利用できる状態にすることをいう。

(12) パソコン等機器 課等に設置しているパソコン及びプリンタ等の周辺機器をいう。

(サービスの内容)

第3条 情報ネットワークが提供するサービスは次のとおりとする。

(1) 電子メールの送受信

(2) 職員ポータルサイト機能の提供

(3) イントラネットへの接続

(4) インターネットへの接続

(情報ネットワーク及びパソコン等機器の運用管理)

第4条 情報ネットワーク及びパソコン等機器の運用管理の所管課は、総務課とし、総務課長を情報ネットワーク及びパソコン等機器管理者(以下「管理者」という。)とする。又、各課の課長及び、行政委員会等の長(以下「課長等」という。)、そして出先機関の長は、所属課等内のパソコン等機器の管理及び運用に関して責任を負い、所属職員に対して適切な指導及び監督を行うものとする。

2 管理者は、次の事項を所管する。

(1) 情報ネットワークの管理に関すること。

(2) 情報サーバの管理に関すること。

(3) セキュリティ対策及び管理障害に関すること。

(4) 情報ネットワーク全体のコンピュータウイルス(以下「ウイルス」という。)の予防・駆除に関すること。

(5) 情報ネットワーク・パソコン等機器の運用管理に係る連絡調整及び会議の開催に関すること。

(6) 情報ネットワーク・パソコン等機器の運用管理に係る研修会に関すること。

(推進担当者の職務)

第5条 情報ネットワーク及びパソコン等機器を円滑かつ効率的に運営するために、情報ネットワーク推進担当者(以下「推進担当者」という。)を各課及び出先機関に1人以上置く。

2 推進担当者の職務は、次のとおりとする。

(1) クライアントPCの操作支援に関すること。

(2) クライアントPCの軽微な障害の復旧処理に関すること。

(3) クライアントPCに重大な障害が発生した場合の管理者に対する報告に関すること。

(4) クライアントPC等のセキュリティ、ウイルスの対策及び職員の啓発に関すること。

(パソコン等機器の取扱い)

第6条 課長等及び出先機関の長は、所管するパソコン等機器を適切に管理し、その機器の利用者に対し適切な運用について指導及び監督を行わなければならない。

2 パソコン等機器の利用者は、パソコン等機器が汚損、破損、盗難等に遭わないよう適切に運用しなければならない。

(監査)

第7条 管理者は、必要と判断した場合には、各課等に設置されているパソコン等機器の管理運用状況の監査を行うことができる。

(記録媒体の利用)

第8条 パソコン等機器の利用者は、記録媒体をパソコン等機器に接続してはならない。ただし、業務上必要な場合で次に掲げる事項に該当し、かつ管理者の許可を得た場合は、この限りではない。また、管理者より配布されたUSBメモリ等についても、この限りではない。

(1) 業務上必要な処理で代替手段がないとき。

(2) 記録媒体の管理を適切に行う手段を講じているとき。

2 前項の規定により記録媒体を利用する場合は、記録媒体利用申請書(別記様式)を管理者に提出し、許可を得なければならない。

(記録媒体の情報セキュリティ事故)

第9条 前条第1項ただし書の規定により、記録媒体を利用することとなった利用者は、記録媒体を紛失し、又は記録媒体からの情報の漏えい等があったときは、中泊町職員の懲戒処分に関する規程(平成20年中泊町訓令第8号)第11条の規定に基づき速やかに報告書を作成し、中泊町職員懲戒審査委員会に報告しなければならない。

2 記録媒体から情報漏えいが発生した場合は、課長等及び出先機関の長は、以後責任をもって対応しなければならない。

(パソコン等機器の持ち出しの制限)

第10条 利用者は、パソコン等機器を庁舎外へ持ち出してはならない。ただし、管理者の許可がある場合は、この限りではない。

2 管理者は、持ち出しを許可したパソコン等機器について台帳に記録するとともに、利用者に対し、次に掲げる事項を遵守するよう指導しなければならない。

(1) 持ち出すパソコン等機器の損壊、損傷、紛失、盗難等の無いよう機器の管理に注意を払うこと。

(2) 持ち出すパソコン等機器には必要最小限の電子的記録のみを格納すること。

(3) 機密情報及び個人情報を含む電子的記録を持ち出さないこと。

(4) ファイルにはパスワードを設定するなど、情報漏えいを防止する措置を講じること。

(環境変更の禁止)

第11条 クライアントPCの利用者は、次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、管理者の承認を受けた場合は、この限りではない。

(1) クライアントPCの動作環境を変更すること。

(2) クライアントPCに新たなソフトウェアをインストールすること。

(3) クライアントPCの既存ソフトウェアをバージョンアップすること。

(4) 個人所有のパソコンを情報ネットワークに接続すること。

(5) 町の単体利用のパソコンを情報ネットワークに接続すること。

(6) その他クライアントPCの性能、機能等を変更すること。

(利用の制限)

第12条 クライアントPCの利用者が電子メール、電子掲示板及びイントラネットやインターネットを利用する際には、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) パスワードを不正利用すること。

(2) データを改ざん、き損すること。

(3) 公序良俗に反した利用をすること。

(4) 他人の著作権その他権利を侵害すること。

(5) 他人を誹謗中傷すること。

(6) 事実に反する情報を提供すること。

(7) 政治活動又は宗教活動を目的として利用すること。

(8) その他ネットワークの円滑な運用を妨げること。

(利用時間)

第13条 情報ネットワーク及びパソコン等機器は、常時利用できるものとする。ただし、管理者が保守、障害復旧等の理由で必要と認める場合は、これを変更することができる。

2 管理者は、前項の規定により利用時間を変更するときは、事前に関係各課にその旨を通知しなければならない。ただし、緊急を要する場合はこの限りではない。

(機器の不正運用による利用停止)

第14条 管理者は、利用者が情報ネットワーク及びパソコン等機器を不正に運用していると判断したときは、直ちにその利用を停止することができる。

(障害対応)

第15条 クライアントPCの利用者は、クライアントPCに障害が生じたときは、速やかに推進担当者に障害に至った経緯を報告し、復旧のための措置を講じなければならない。

(ウイルス対策)

第16条 クライアントPCの利用者は、ウイルス対策として次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入手経路が明らかでない記録媒体を利用しないこと。

(2) 外部から持ち込んだ記録媒体は、ウイルスの有無を確認してから利用すること。

(3) インターネットや電子メール等で受信したファイルは、ウイルスの有無を確認してから利用すること。

2 クライアントPCの利用者は、ウイルス感染又はその疑いのあるときは、直ちに利用を中止し、推進担当者を通じて管理者に報告しなければならない。この場合において、感染しファイルを他部門又は庁外に配信したときは、管理者は配信先に対して速やかに通知するものとする。

3 管理者は、必要に応じて情報ネットワーク、情報サーバ及びクライアントPCの検査を行うことができる。

4 管理者は、クライアントPCがウイルスに感染したときは、次に掲げる対応措置を講じなければならない。

(1) 感染したシステムの利用を中止し、速やかに必要な情報を推進担当者に通知すること。

(2) ウイルス被害の状況を把握し、ウイルスの種類及び感染範囲の解明に努めること。

(3) 安全な復旧手段を確立し、システムの復旧作業に当たること。

(4) 原因を分析し、再発防止対策を講ずること。

(情報セキュリティ事故)

第17条 利用者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当したときは情報セキュリティ事故として課長等及び出先機関の長に報告しなければならない。

(1) 情報機器の紛失、盗難又は破損

(2) 情報機器及びネットワークの不正な利用

(3) ソフトウェアの違法コピー等の違法な利用

(4) パソコン等機器へのウイルスの感染

(5) 個人情報又は非公開情報を記録したフロッピーディスクやMOディスク、USBメモリー等の記録媒体の紛失

(6) 個人情報又は非公開情報の漏えい

2 前項の規定により報告を受けた課長等及び出先機関の長は、中泊町職員の懲戒処分に関する規程第11条の規定に基づき、速やかに報告書を作成し、中泊町職員懲戒審査委員会に報告しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第8条に規定する記録媒体についての情報セキュリティ事故の処理は、第9条によるものとする。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成22年11月1日から施行する。

(平成29年3月14日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日訓令第17号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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中泊町情報ネットワーク及びパソコン等機器の運用管理に関する規程

平成22年10月18日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)