○中泊町成人の風しん抗体検査・予防接種事業に関する要綱
平成25年5月22日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、先天性風しん症候群の発症を防止し、風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)、風しん予防接種(以下「予防接種」という。)を受けやすい環境整備を図ることを目的に、予防接種の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 当該事業の対象者は、住民基本台帳に記載され、かつ、4月1日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去に風しん予防接種を2回受けたことがある者を除く。
(1) 妊娠を希望する者
(2) 妊娠を希望する者の同居者
(3) 風しんの抗体価が低い妊婦の同居者
(実施方法)
第3条 抗体検査、予防接種については、あらかじめ町長と業務委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。
(抗体検査、予防接種方法)
第4条 抗体検査、予防接種は、委託医療機関において行う個別接種方式とする。
2 予防接種対象者は、抗体検査後、抗体価が低く、医師が予防接種を必要とみなしたものとする。
(委託料)
第5条 抗体検査、予防接種に要する費用は、別に定めるものとする。
(委託料の請求及び支払)
第6条 抗体検査、予防接種を実施した委託医療機関は、成人の風しん抗体検査・予防接種委託料請求書(様式第3号)に当該する受診票、予診票を添えて、抗体検査、予防接種を行った月の翌月の15日までに町に請求しなければならない。
2 前項の規定による請求があったときは、これを審査し、速やかに支払うものとする。
(事故等の補償)
第7条 当該事業に基づく予防接種に起因して、被接種者に健康被害等の事故が発生した場合は、中泊町予防接種事故災害補償規程(平成25年中泊町訓令第6号)に基づき、補償を行うものとする。
(接種費の返還等)
第8条 町長は偽りその他不正な手段により抗体検査、予防接種を受けた者があるときは、助成した抗体検査、予防接種費の全額を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年5月21日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第52号)
この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以降に開始された成人の風しん抗体検査、予防接種について適用する。
附則(令和4年3月24日告示第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。