○中泊町成人の風しん抗体検査・予防接種事業に関する要綱

平成25年5月22日

告示第46号

(目的)

第1条 この要綱は、先天性風しん症候群の発症を防止し、風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)、風しん予防接種(以下「予防接種」という。)を受けやすい環境整備を図ることを目的に、予防接種の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 当該事業の対象者は、住民基本台帳に記載され、かつ、4月1日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、過去に風しん予防接種を2回受けたことがある者を除く。

(1) 妊娠を希望する者

(2) 妊娠を希望する者の同居者

(3) 風しんの抗体価が低い妊婦の同居者

(実施方法)

第3条 抗体検査、予防接種については、あらかじめ町長と業務委託契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。

(抗体検査、予防接種方法)

第4条 抗体検査、予防接種は、委託医療機関において行う個別接種方式とする。

2 予防接種対象者は、抗体検査後、抗体価が低く、医師が予防接種を必要とみなしたものとする。

3 委託医療機関は、中泊町成人風しんの抗体検査受診表(様式第1号。以下「受診票」という。)、風しん中泊町成人風しん予防接種予診票(様式第2号。以下「予診票」という。)を確認した上で、抗体検査、予防接種を実施するものとする。

(委託料)

第5条 抗体検査、予防接種に要する費用は、別に定めるものとする。

(委託料の請求及び支払)

第6条 抗体検査、予防接種を実施した委託医療機関は、成人の風しん抗体検査・予防接種委託料請求書(様式第3号)に当該する受診票、予診票を添えて、抗体検査、予防接種を行った月の翌月の15日までに町に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求があったときは、これを審査し、速やかに支払うものとする。

(事故等の補償)

第7条 当該事業に基づく予防接種に起因して、被接種者に健康被害等の事故が発生した場合は、中泊町予防接種事故災害補償規程(平成25年中泊町訓令第6号)に基づき、補償を行うものとする。

(接種費の返還等)

第8条 町長は偽りその他不正な手段により抗体検査、予防接種を受けた者があるときは、助成した抗体検査、予防接種費の全額を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年5月21日から施行する。

(令和2年3月31日告示第52号)

この告示は、令和2年4月1日から施行し、同日以降に開始された成人の風しん抗体検査、予防接種について適用する。

(令和4年3月24日告示第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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中泊町成人の風しん抗体検査・予防接種事業に関する要綱

平成25年5月22日 告示第46号

(令和4年3月24日施行)