○中泊町地域見守り隊活動実施要領
平成25年3月28日
告示第37号
(目的)
第1条 中泊町(以下「町」という。)において、事業活動を営む事業者等と行政機関が相互に連携し、事業者等が業務を営む中で、町に暮らす住民の日常生活での異変と思われる状況等を発見した場合に、行政機関に連絡する体制の整備を促進することにより、住民が安心して暮らすことができる地域づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は次のとおりとする。
(1) 対象者 日常生活の状況等から判断して、安否確認や、安否確認を通じた問題の発見等の支援が必要と思われる町住民とする。
(2) 事業者等 町で事業活動を営む法人その他の団体及び個人等とする。
(3) 見守り活動 事業者等が業務活動中において、対象者の日常生活での異変と思われる状況等を発見した際に行政機関へ連絡する。
(4) 地域見守り隊 見守り活動を行う事業者等とする。
(手続き)
第3条 事業者等が地域見守り隊の活動の参加を希望する場合は、町に対して「中泊町地域見守り隊活動参加申込書」(様式第1号)により申し込むこととする。
2 事業者等が地域見守り隊の活動を中止又は廃止する場合には、町に対して「中泊町地域見守り隊活動中止・廃止申出書」(様式第2号)により通知することとする。
(協定の締結)
第4条 事業者等と町は、地域見守り隊の関する基本的な決定事項について協定を取り交わすこととする。
2 協定書に定めるもののほか、地域見守り隊の活動の具体的内容については、事業者等と町が協議の上決定することとする。
(個人情報の保護)
第5条 地域見守り隊の活動に参加する事業者等の構成員は、活動に際しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、対象者等の個人情報の保護に努めなければならない。
附則
この要領は、平成25年4月1日から実施する。