○中泊町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱
平成25年3月28日
告示第33号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の小児慢性特定疾患児に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、小児慢性特定疾患児の日常生活における便宜を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 平成17年2月21日付け雇児発第0221001号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知による小児慢性特定疾患治療研究事業の対象となっている者(以下「小児慢性特定疾患児」という。)
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による施策(小児慢性特定疾患治療研究事業を除く。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策の対象とならない者
2 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日から別表第1耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付の法が部品の交換よりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が小児慢性特定疾患児の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。
(給付の申請)
第3条 用具の給付を受けようとする小児慢性特定疾患児の保護者(以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾患医療受給者証の写しを添えて町長に申請しなければならない。
(費用の負担)
第6条 受給者は、用具の給付を受ける際に、委託業者に給付券を提出するとともに当該用具の給付に要する費用の一部を支払わなければならない。
3 受給者は、別表第1に掲げる基準額を超える用具の給付を受ける場合は、負担額に当該基準額を超えた額を加算した額を委託業者に支払わなければならない。
(費用の請求)
第7条 用具の給付を行った委託業者は、当該用具の額(別表第1に掲げる基準額を超える場合においては当該基準額)から負担額を控除した額を、請求書に給付券を添えて町長に請求するものとする。
(用具の管理)
第8条 用具の給付を受けた者は、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならないものとする。
2 町長は、用具の給付を受けた者が、前項の規定に違反した場合には、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(給付台帳の整備)
第9条 町長は、用具の給付状況を明確にするため、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備しておくものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月31日告示第78号)
この告示は、告示の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表第1(第2条、第6条、第7条関係)
種目 | 対象者 | 性能等 | 耐用年数 | 基準額 | |
便器 | 常時介助を要する者 | 小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。) | 8年 | 便器 | 4,450円 |
5年 | 手すり | 5,400円 | |||
特殊マット | 寝たきりの状態にある者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 8年 | 19,600円 | |
特殊便器 | 上肢機能に障害のある者 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 8年 | 151,200円 | |
特殊寝台 | 寝たきりの状態にある者 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 8年 | 154,000円 | |
歩行支援用具 | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となる手すり、スロープ歩行器等であること | 8年 | 60,000円 | |
入浴補助用具 | 入浴に介助を要する者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 8年 | 90,000円 | |
特殊尿器 | 自力で排尿できない者 | 尿が自動的に吸引されるもので、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 67,000円 | |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある者 | 介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 5年 | 15,000円 | |
車いす | 下肢が不自由な者 | 小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたもので、必要な強度と安定性を有するもの | 5年 | 70,400円 | |
頭部保護帽 | 発作等により頻繁に転倒する者 | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | 3年 | 12,160円 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 56,400円 | |
クールベスト | 体温調節が著しく難しい者 | 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの | 1年 | 20,000円 | |
紫外線カットクリーム | 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 | 紫外線をカットできるもの | ― | 37,800円 | |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障害のある者 | 小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの | 5年 | 36,000円 | |
パルスオキシメーター | 人口呼吸器の装着が必要な者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの | 5年 | 157,500円 |
備考 「紫外線カットクリーム」の基準額については、1年間の給付上限額とする。
別表第2(第6条関係)
費用徴収基準
税額等による世帯の段階区分 | 費用徴収基準月額 | |||
基準月額 | 加算基準月額 | |||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 1,100 | 110 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税世帯 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 2,250 | 230 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 2,900 | 290 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その税額の年額区分が次の額であるもの | 2,400円以下 | 3,450 | 350 |
D2 | 2,401円以上4,800円以下 | 3,800 | 380 | |
D3 | 4,801円以上8,400円以下 | 4,250 | 430 | |
D4 | 8,401円以上12,000円以下 | 4,700 | 470 | |
D5 | 12,001円以上16,200円以下 | 5,500 | 550 | |
D6 | 16,201円以上21,000円以下 | 6,250 | 630 | |
D7 | 21,001円以上46,200円以下 | 8,100 | 810 | |
D8 | 46,201円以上60,000円以下 | 9,350 | 940 | |
D9 | 60,001円以上78,000円以下 | 11,550 | 1,160 | |
D10 | 78,001円以上100,500円以下 | 13,750 | 1,380 | |
D11 | 100,501円以上190,000円以下 | 17,850 | 1,790 | |
D12 | 190,001円以上299,500円以下 | 22,000 | 2,200 | |
D13 | 299,501円以上831,900円以下 | 26,150 | 2,620 | |
D14 | 831,901円以上1,467,000円以下 | 40,350 | 4,040 | |
D15 | 1,467,001円以上1,632,000円以下 | 42,500 | 4,250 | |
D16 | 1,632,001円以上2,302,900円以下 | 51,450 | 5,150 | |
D17 | 2,302,901円以上3,117,000円以下 | 61,250 | 6,130 | |
D18 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 71,900 | 7,190 | |
D19 | 4,173,001円以上 | 全額 | 左の基準額の10%。 ただし、その額が8,560円に満たない場合は8,560円 | |
備考
1 上表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号及び第2項並びに第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 上表のD1~D19階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第78条第2項第1号、第92条第1項及び第95条第1項から第3項までの規定、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで、第41条の2、第41条の3の2第4項及び第5項、第41条の19の2第1項並びに第41条の19の5第1項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。
3 同一世帯から2人以上の児童が用具の給付を受けている場合は、その月の費用徴収基準月額の最も多額な児童については、基準月額により算定し、その児童以外の児童については、加算基準月額により算定するものとする。
4 費用徴収基準月額が、その月におけるその児童に係る用具の額(別表第1に掲げる基準額を超える場合においては当該基準額)を超える場合には、上表及び備考3にかかわらず、当該用具の額とする。
5 平成25年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)第4 保育所徴収金(保育料)基準額表備考3(3)に準じて、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の扱いとすること。