○中泊町入札執行規程

平成25年5月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、町が行う建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の入札執行手続について必要な事項を定めるものとする。

(入札等の手続)

第2条 主務課長は、設計承認を得た後において、当該工事の執行方法が請負であるときは、直ちに所定の方式に従い、入札又は契約締結のための手続をとらなければならない。

(入札執行者)

第3条 入札は、副町長(以下「入札執行者」という。)が執行するものとする。ただし、入札執行者が都合により執行できない場合は、あらかじめ入札執行者が指名した者が代行することができる。

(入札立会者)

第4条 入札執行者は、入札の執行に当たって入札事務に関係のない職員1人以上を立会いさせなければならない。

(入札日時の厳守)

第5条 入札執行者は、天災地変その他やむ得ない理由がある場合を除くほか、入札日時を繰上げ、又は延期し、若しくは中止したときは、その理由を明らかにして、入札執行記録に留めておかなければならない。

(予定価格調書の保管)

第6条 入札執行者は、予定価格調書を入札執行に必要な時期までに金庫等に確実な方法で保管しなければならない。

(入札場所)

第7条 入札執行者は、入札場所の選定に当たっては、入札者が入札書に記入するのに適当な場所と配置を考慮しなければならない。

(入札箱)

第8条 入札は、所定の入札箱に投入して行わせるものとする。

(入札者等の確認)

第9条 入札執行者は、入札が指名競争によって行われる場合、入札を開始する前に、出席の有無を確認するものとする。

2 入札執行者は、入札をする者が代理人であるときは、代理人の資格を確認するため、入札前において当該代理権の存在を証する書面を提出させなければならない。

(執行指揮)

第10条 入札執行者は、入札が完了するまでは、入札執行の場を離れることができない。

(禁止事項)

第11条 入札執行者は、入札の開始に先立ち、入札者に対し次の事項の厳守を申し渡し履行させなければならない。

(1) 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか、入札場所への出入りを禁ずること。

(2) 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁ずること。

2 入札場所には、入札に必要な者以外を入室させてはならない。

(落札の決定)

第12条 入札執行者は、開札の結果落札となるべき者があったときは、直ちに入札者の面前において、「落札決定」の旨を宣し、その落札金額及び落札者の商号又は氏名を公表し、当該工事の入札は終了した旨を告げるものとする。

(落札とならないときの報告)

第13条 入札執行者は、入札の結果落札となるべき者がないときは、直ちに町長にその旨を報告して指示を受けなければならない。

(規程の準用)

第14条 この規程は、建設工事以外の入札を執行する場合に準用する。

この訓令は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年6月18日訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

中泊町入札執行規程

平成25年5月1日 訓令第5号

(令和3年6月18日施行)