○中泊町建設工事指名業者選定規程

平成25年3月28日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、町が行う建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の指名競争入札に参加させようとする者又は随意契約の相手方としようとする者(以下「指名業者」という。)を厳正かつ公平に選定するため必要な事項を定めるものとする。

(指名業者の選定)

第2条 指名業者を選定しようとするときは、中泊町競争入札に参加する者の資格等に関する規則(平成25年中泊町規則第16号)第7条に規定する建設業者等級名簿により、当該工事の請負工事設計額(支給品の額を含む。)に応じこれに対応する等級に属する等級名簿登載者の中から選定する。ただし、必要がある場合は、直近上下位の等級の中から選定することができる。

2 前項の規定により選定する指名業者の数は、原則として、5人以上とする。

3 特別の理由があるときは、第1項の規定にかかわらず、指名業者を選定することができる。

(選定の留意事項)

第3条 前条の規定により指名業者を選定するにあたっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 信用度

(2) 工事成績

(3) 工事契約の履行状況

(4) 技術者の状況

(5) 手持工事の状況

(6) 当該工事に対する地理的条件

(7) 当該工事施行についての技術的適正

(指名審査会)

第4条 1件の請負対応額130万円以上の工事についての指名業者の適格を審査するため、中泊町建設業者指名審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前条に定める留意事項に従い審査し、指名業者等報告書(別記様式)により町長に報告を行い決定を受けなければならない。

(組織)

第5条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 会長 副町長

(2) 副会長 総務課長

(3) 委員 財政課長、税務会計課長、農政課長、環境整備課長、上下水道課長

(職務)

第6条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

2 会長に事故があるとき又は会長が不在のときは、副会長がその職務を代理する。

(招集)

第7条 審査会は、会長が必要に応じ、随時招集する。

(議事)

第8条 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審査会は、議事に関係ある職員を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

3 審査会の会議は、公開しない。

(急施事項)

第9条 災害その他の理由により緊急に施工する必要がある建設工事に係る指名業者等の適格性の審査について、審査会を開くいとまがないときは、持ち回りにより審議することができる。

(秘密の保持)

第10条 指名業者の選定については、取扱者以外の者に漏れないよう秘密の保持に注意しなければならない。

(審査会の庶務)

第11条 審査会の庶務は、財政課において処理する。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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中泊町建設工事指名業者選定規程

平成25年3月28日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)