○客観的査定要素審査要領

平成25年3月28日

訓令第2号

(客観的査定要素)

第2条 客観的査定要素は、建設業法第27条の23第3項の規定による同条第1項の審査の項目及び基準並びに建設業者の経営に関する事項の審査の事務取扱についてによって算定した数値とする。

(総合数値の算定)

第3条 総合数値の算定は、客観的査定要素により算定した数値とする。

(等級の格付)

第4条 等級は、別表の「建設業者等級別格付表」により、当該総合数値に対応する等級に決定する。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

土木一式工事・とび土工工事

等級

総合数値

A

特定建設業許可を受けている又は750以上

B

500以上 750未満

C

500未満

D

新規業者、専門外及び町工事実績のない業者

建築一式工事

等級

総合数値

A

特定建設業許可を受けている又は700以上

B

600以上 700未満

C

600未満、新規業者

舗装工事

等級

総合数値

A

700以上

B

600以上 700未満

C

600未満、新規業者

管・水道施設工事(その他の建設工事)

等級

総合数値

A

700以上

B

600以上 700未満

C

600未満、新規業者

造園工事(その他の建設工事)

等級

総合数値

A

600以上

B

500以上 600未満

C

500未満、新規業者

その他の建設工事

等級

総合数値

A

特定建設業の許可の有無に拘らず数値が800以上

B

500以上 800未満

C

500未満、新規業者

客観的査定要素審査要領

平成25年3月28日 訓令第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成25年3月28日 訓令第2号