○中泊町農産物加工販売施設条例

平成25年3月21日

条例第1号

(設置)

第1条 中泊町の農産物等の販売並びに、これら地域資源等を活用した加工品の製造及び販売等の事業機会を創出し、農林漁業者及び加工業者の所得の向上並びに地域産業の活性化に寄与するため、中泊町農産物加工販売施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町農産物加工販売施設

中泊町大字八幡字日向334番地

(施設の種類)

第3条 施設の種類、構造、規模は、次のとおりとする。

種類

構造

規模

加工販売棟

鉄骨平屋建

1194.89平方メートル

レストラン

鉄骨平屋建

108.40平方メートル

(管理)

第4条 町長は、常に良好な状態において施設を管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 加工販売棟の管理及び運営については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(開館時間)

第5条 施設の開館時間は、午前9時から午後6時まで(12月から3月は午後5時まで)とする。

2 指定管理者が公益上必要と認める場合は、町長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

3 施設のうち、農産物加工施設の利用時間については、午前8時から午後5時までとする。

(休館日)

第6条 施設の休館日は、12月31日から1月3日までとする。

2 指定管理者が公益上必要と認める場合は、町長の承認を得て、休館日に開館し、又は休館日以外の日に開館しないことができる。

(利用者)

第7条 施設を利用する者は、次の各号の要件を満たすものとする。

(1) 中泊町に居住又は事業所を有し、町長と施設利用契約に関する契約書(中泊町農産物加工販売施設利用契約書)を締結した者

(2) 中泊町農産物加工販売施設出荷者協議会(以下「協議会」という。)に加入した者

(3) 農産物及び加工品等の生産、流通、販売等の関係法令を遵守する者(加工施設利用者にあっては、営業に必要な許可等を受けた者)

(4) この条例、協議会規約、その他施設の適切な運営のために定められた規定等を遵守する者

(5) 出品する農産物及び加工品等の品質並びに付加価値向上のために行う講習会等に参加する者

(6) 施設設置の目的を達成するために行う、町長及び指定管理者の指示に従う者

2 前項に掲げる者のほか、施設の公益上必要な場合で、町長が認めた者

(利用料の金額の範囲)

第8条 加工販売施設を利用する場合に係る料金は、別表(1)及び(2)に定める金額を上限として、指定管理者が定める。

2 指定管理者は、利用料を定める場合及びこれを変更しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 レストランを利用する場合に係る料金は、別表(3)に定める金額を下限とする。

(利用料の納入)

第9条 施設を利用する者は、利用料を納入しなければならない。

2 町長は、加工販売棟の利用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 加工販売棟の利用料は、指定管理者が定めた期日までに納入しなければならない。

(利用料の減免)

第10条 指定管理者は、公益上必要があると認める場合に、利用料の全部又は一部を減免することができる。この場合において、指定管理者は町長と協議するものとする。

(利用料の不返還)

第11条 すでに納入した利用料は返還しない。ただし、指定管理者が認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(利用及び入場の制限)

第12条 指定管理者は、施設の利用者及び入場者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用及び入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認めたとき。

(2) 他の利用者及び入場者に迷惑をかけたとき、又は迷惑をかける恐れがあると認めたとき。

(3) 集団的又は常習的に、暴力その他不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認めたとき。

(4) その他施設の管理上支障があると指定管理者が認めたとき。

(損害賠償の責務)

第13条 利用者が故意又は過失により、施設、設備その他商品等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、施設の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年12月6日条例第23号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(1)農産物直売所利用料

区分

上限とする金額

中泊町内

中泊町外

1 菓子類

売上の30%

売上の35%

2 農産物

売上の20%

売上の25%

3 農畜産物加工品類

売上の35%

売上の40%

4 水産物加工品類

売上の25%

売上の30%

5 民工芸品類

売上の25%

売上の30%

6 酒類

売上の25%

売上の30%

7 清涼飲料水類

売上の25%

売上の30%

8 その他雑貨類

売上の40%

売上の45%

(2)農産物加工施設利用料

区分

上限とする金額

備考

1時間あたり

1日あたり

パン・菓子加工室

900円

7,000円

光熱水費含む

惣菜加工室

900円

7,000円

製粉室

300円

2,000円

びん詰・山菜加工室

900円

7,000円

ジュース加工室

900円

7,000円

冷蔵庫

300円


みそ熟成室

200円


※消費税別途

(3)レストラン

区分

下限とする金額

レストラン

月額90,000円

中泊町農産物加工販売施設条例

平成25年3月21日 条例第1号

(令和5年1月1日施行)