○中泊町障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年10月1日

告示第75号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に規定される障害者虐待の防止や早期発見、虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援及び関係機関や民間団体との連携協力体制の整備について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、障害者虐待防止法及び障害者自立支援法(平成17年法律第123号)による。

(事業主体)

第3条 本事業の実施主体は、中泊町とする。

第2章 障害者虐待防止センター

(障害者虐待防止センターの設置及び名称)

第4条 障害者の虐待を防止し、あわせて障害者を養護する者に対する支援などを実施するため、障害者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。

2 センターの名称は「中泊町障害者虐待防止センター」とする。

(事業内容)

第5条 センターは、次にあげる業務を行うものとする。

(1) 障害者虐待防止の体制整備

 障害者虐待に関する対応窓口の設置、相談又は通報の受理、障害者の安全確認及び事実確認

 緊急一時保護にかかる緊急一時保護の実施(居室の確保を含む)

 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請

 障害者や養護者に対する援助・支援方針の決定及び援助・支援の実施並びに援助・支援方針の再評価

 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備

(2) 障害者虐待に関する地域・理解の普及啓発

(3) その他障害者虐待に関する事業であって、町長が適当と認めるもの

(センター業務の委託)

第6条 センターの業務は、全部又は一部を委託することができる。

第3章 通報又は届出時の対応

(通報又は届出時の対応)

第7条 障害者虐待防止法第7条第1項、第9条第1項、第16条第1項及び第2項、第22条第1項及び第2項による通報又は届出があったときには、これを速やかに受理し、相談・通報・届出受付票(様式第1号)へ記録するともに、対応の緊急度を判定するものとする。

2 対応の緊急度は、下記メンバーにより判定する。

(1) 中泊町役場福祉課長

(2) 中泊町役場福祉課担当職員

(3) その他

3 前項の判断において、生命又は身体に重大な危険が生じている恐れがあると判断した場合は、障害者虐待防止法第11条に規定する立入調査を行うなど状況の把握に努めるものとする。

4 前項の立入調査を行う職員は、身分証明書(様式第2号)を携帯するものとする。

5 第3項の立入調査を行う場合は、必要に応じ、障害者虐待防止法第12条の規定により、警察に援助を求めるものとする。

6 前項の援助を求める場合は、障害者虐待事案に係る援助依頼書(様式第3号)により、警察に依頼するものとする。

(緊急一時保護)

第8条 通報または届出のうち、前条の規定に基づき緊急性が認められた場合には、速やかに緊急一時保護を実施する。

2 緊急一時保護の実施に当たっては、当該障害者の障害福祉サービスの受給状況に関わらず、障害者虐待防止法第9条第2項による措置を適用する。

第4章 秘密保持、その他

(秘密保持)

第9条 本要綱に規定する各事業に関係する者は、職務上知り得た事項を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、その職を退いた後も同様とする。

(その他の事項)

第10条 この要綱において定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

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中泊町障害者虐待防止対策事業実施要綱

平成24年10月1日 告示第75号

(平成24年10月1日施行)