○中泊町消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則
平成24年10月16日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、中泊町消防団員(以下「消防団員」という。)の階級並びに訓練、礼式及び服制について定めるものとする。
(階級)
第2条 消防団員の階級は、次のとおりとする。
(1) 団長
(2) 副団長
(3) 分団長
(4) 副分団長
(5) 部長
(6) 班長
(7) 団員
(訓練及び礼式)
第3条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。
(服制)
第4条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
2 礼装具として、肩章及び飾緒を着用することができる。肩章については冬服の両肩へ、飾緒については冬服の右肩に飾るものとする。また観閲者についても同様とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月23日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。