○中泊町消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則

平成24年10月16日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第23条第2項の規定に基づき、中泊町消防団員(以下「消防団員」という。)の階級並びに訓練、礼式及び服制について定めるものとする。

(階級)

第2条 消防団員の階級は、次のとおりとする。

(1) 団長

(2) 副団長

(3) 分団長

(4) 副分団長

(5) 部長

(6) 班長

(7) 団員

(訓練及び礼式)

第3条 消防団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)による。

(服制)

第4条 消防団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

2 礼装具として、肩章及び飾緒を着用することができる。肩章については冬服の両肩へ、飾緒については冬服の右肩に飾るものとする。また観閲者についても同様とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

中泊町消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する規則

平成24年10月16日 規則第17号

(平成31年4月23日施行)

体系情報
第10類 消防・防災/第1章
沿革情報
平成24年10月16日 規則第17号
平成31年4月23日 規則第11号