○中泊町高齢者虐待防止事業実施要綱
平成24年5月29日
告示第48号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(以下、「高齢者虐待防止法」という。)に基づき、高齢者に対する虐待防止及び早期対応を図るため、高齢者本人や家族等からの相談を受けるとともに、高齢者虐待に関する知識の普及・啓発等を行い、高齢者及びその家族等が、安心して生活できるような地域環境の整備を行うことを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 高齢者虐待に関する知識等の普及啓発事業
(2) 高齢者虐待に関する相談事業
(3) 養護者による在宅高齢者の虐待事例についての対応
(4) 養介護施設従事者等による虐待事例についての対応
(5) その他
第2章 養護者による在宅高齢者の虐待の対応
(相談窓口、通報・届出窓口)
第3条 前条第2号に掲げる相談事業は、中泊町役場福祉課(以下、「福祉課」という。)及び中泊町地域包括支援センター(以下、「地域包括支援センター」という。)において行うものとする。
2 高齢者虐待防止法第7条による在宅高齢者の虐待についての通報・届出窓口は、別表のとおりとする。
(1) 中泊町役場福祉課担当職員
(2) 地域包括支援センター職員
(3) その他
2 前項の緊急性の判断により危険と判断した場合は、必要に応じ被虐待高齢者宅への立入調査を行うなど状況の把握に努めるものとする。
3 高齢者虐待防止法第11条に基づき立入調査権を行使する場合は、立入調査票(様式第2号)を携帯することとする。
4 高齢者虐待防止法第11条に基づき立入調査権を行使する場合は、必要に応じて高齢者虐待事案に係る援助依頼書(様式第3号)により、警察に協力依頼を行うものとする。
(ネットワーク会議の開催)
第5条 前条により緊急性の判断により、虐待が疑われる場合で緊急性がないものについては、ネットワーク会議(以下「会議」という。)を開催し、被虐待高齢者の疑いがある者の処遇方針を検討するとともに、その処遇を行う役割分担等について検討するものとする。
(1) 地域包括支援センター職員
(2) 介護支援専門員
(3) 民生委員
(4) その他
3 会議においては、高齢者虐待に係る処遇について、次に掲げる方策を例に、様々な角度から検討を行い、処遇方針を立てるものとする。
(1) 介護サービス、福祉サービスの利用
(2) 病院への入院、老人福祉施設等への入所
(3) 家族への支援、家族間の調整
(4) 成年後見制度、地域福祉権利擁護事業の活用
4 会議において決定された処遇方針、役割分担については、定期的に情報交換やモニタリングを実施し、必要に応じて処遇方針について再検討を行うものとする。
5 会議においては、必要に応じて個人情報を会議資料として提供することとする。ただし、会議終了後、当該資料は回収し、処分することとする。
6 会議の委員は、会議で知り得た個人情報等の秘密は他に漏らしてはならない。
第3章 養介護施設従事者等により高齢者虐待の対応
(通報及び調査)
第6条 高齢者虐待防止法第21条による通報(以下「通報」という。)を受ける窓口は、福祉課及び地域包括支援センターとする。
2 前項により通報を受けた場合は、青森県健康福祉部高齢福祉保険課と連携し、養介護施設等の協力の下、当該通報に係る事実確認等の調査を行い、迅速かつ適切な対応を講じるものとする。
(権限の行使、青森県への報告)
第7条 福祉課及び地域包括支援センターは、前条による通報に基づき、養介護施設従事者等による高齢者虐待の事実を確認した場合は、関係機関と連携のうえ、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による必要な権限を行使する。
(その他の事項)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年6月1日より施行する。
別表(第3条関係)
役場等の通報・届出窓口 | 電話番号 | |
1 | 中泊町役場福祉課 | 0173―57―2111 |
2 | 中泊町役場小泊支所 | 0173―64―2111 |
3 | 中泊町地域包括支援センター | 0173―57―3601 |