○中泊町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱要綱

平成24年3月29日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第44条第1項の規定による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象世帯)

第2条 一部負担金の減免等は、次の各号のいずれかに該当したことにより、生活が困難と認められる世帯(以下「対象世帯」という。)に行うものとする。

(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、死亡し、障害者となり、又は被保険者(擬制世帯主を含む)のいずれかの所有に係る家屋等の災害による損害面積が20パーセント以上となるとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により、減免等期間の収入平均額が前年平均実収月額と比較して20パーセント以上減少する見込みであるとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により、減免期間の収入平均額が前年平均実収月額と比較して20パーセント以上減少する見込みであるとき。

(4) 全各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当している世帯は、減免等の対象としない。

(1) 対象となる事実が発生した月から6月を超えて申請する世帯(ただし、生活保護の申請準備中である世帯は除く。)

(2) 保険税の納付意思がない世帯

(一部負担金の徴収猶予)

第3条 一部負担金の徴収猶予は、対象世帯であって、徴収猶予する一部負担金相当額を徴収猶予期限までに納付することが確実な世帯に行うものとする。

2 一部負担金の徴収猶予は、申請のあった日の属する月を含めて3箇月以内の一部負担金について6箇月以内の期限を限って行うものとする。この場合において当該世帯主が保険医療機関等に対し当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予する。

(一部負担金の免除)

第4条 一部負担金の免除は、対象世帯であって、減免期間について、収入見込額と預貯金を合算した額(以下「減免期間生活費」という。)が、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号から第3号までに定める保護のための保護金品に相当する金額の合算額(以下「生活保護基準額」という。)と70歳未満非課税世帯の高額療養費自己負担限度額を合算した額(以下「免除基準額」という。)以下の世帯に行うものとする。

(一部負担金の減額)

第5条 一部負担金の減額は、対象世帯であって、減免期間について、収入見込額が生活保護基準額以下であり、かつ預貯金が、免除期間1箇月の場合は生活保護基準額の3箇月以下である世帯に、免除期間2箇月の場合は生活保護基準額の4箇月以下である世帯に、免除期間3箇月の場合は生活保護基準額の6箇月以下である世帯に行うものとする。

2 前項の規定による一部負担金の減額割合は、次のとおり算出するものとする。ただし、10パーセント未満の端数があるときは、これを切り上げるものとし、10パーセントに満たない場合は、10パーセントとする。

画像

3 前2項の規定にかかわらず、第4条の規定に該当する場合は減額を行わない。

(減額・免除の期間)

第6条 一部負担金の減額及び免除の期間は減免開始月を含めて3箇月以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該期間を超えて引き続き減額又は免除を行う必要があると町長が認める場合は、世帯主の申請に基づき延長することができる。

(申請時の助言)

第7条 申請時に、生活困難が長期にわたると判断されるものについては、被保険者の生活実態に留意しつつ、生活福祉資金・応急援護資金等各種資金の活用、あるいは生活保護の受給、若しくは親類縁者の支援等を助言する。

(申請)

第8条 減免等の措置を受けようとする者は、あらかじめ申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 第2条各号に該当することを証明する書類(罹災証明書・給与証明書・収入申告書・離職証明書・身体障害者手帳など)

(2) 預貯金通帳

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、急患その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、ただちにこれを提出しなければならない。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

画像

中泊町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の取扱要綱

平成24年3月29日 告示第31号

(平成24年4月1日施行)