○中泊町障害者相談員設置要綱
平成24年3月28日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項の規定に基づく身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委託業務)
第2条 委託する業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 障害者が行う地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導・助言を行うこと。
(3) 障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力し、当該機関へ連絡すること。
(4) 障害者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。
(委託期間)
第3条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の業務委託の期間は、前任者の残任期間とする。
(1) 身体障害者相談員 3人
(2) 知的障害者相談員 1人
(謝金)
第5条 相談員には、予算の定める範囲内で謝金を支給する。ただし、1年に満たないときは、日割計算によるものとし、1円未満の端数を切り捨てて支給する。
(関係機関との連携)
第6条 相談員は、その業務を行うにあたっては、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。
(証票の携帯)
第7条 相談員は、その業務を行う場合は、相談員であることを証明する証票(様式第1号)を携帯しなければならない。
(秘密を守る義務)
第8条 相談員は、業務委託終了後又は第10条の規定により業務委託を解除された後においても、業務を行うに当たり知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。
(業務委託の解除)
第11条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月13日告示第164号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。