○中泊町障害者相談員設置要綱

平成24年3月28日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3第1項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2第1項の規定に基づく身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委託業務)

第2条 委託する業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 障害者が行う地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。

(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導・助言を行うこと。

(3) 障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力し、当該機関へ連絡すること。

(4) 障害者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(委託期間)

第3条 相談員の業務委託の期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の業務委託の期間は、前任者の残任期間とする。

(定員)

第4条 相談員の定員は、次の各号に掲げる相談員の区分に応じ、当該各号に定める数とする。

(1) 身体障害者相談員 3人

(2) 知的障害者相談員 1人

(謝金)

第5条 相談員には、予算の定める範囲内で謝金を支給する。ただし、1年に満たないときは、日割計算によるものとし、1円未満の端数を切り捨てて支給する。

(関係機関との連携)

第6条 相談員は、その業務を行うにあたっては、福祉事務所、民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(証票の携帯)

第7条 相談員は、その業務を行う場合は、相談員であることを証明する証票(様式第1号)を携帯しなければならない。

(秘密を守る義務)

第8条 相談員は、業務委託終了後又は第10条の規定により業務委託を解除された後においても、業務を行うに当たり知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第9条 相談員は、四半期毎の業務状況について当該四半期終了後15日以内に、身体障害者相談員は身体障害者相談員業務状況報告書(様式第2号)、知的障害者相談員は知的障害者相談員業務状況報告書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

(備付帳簿)

第10条 相談員は、業務日誌(様式第4号)及びケース記録表(様式第5号)を備え付け、必要な事項を記載しなければならない。

(業務委託の解除)

第11条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合

(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年11月13日告示第164号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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中泊町障害者相談員設置要綱

平成24年3月28日 告示第28号

(令和2年11月13日施行)