○中泊町公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱

平成23年11月18日

訓令第4号

(設置)

第1条 中泊町における中泊町公営住宅等長寿命化計画(以下「長寿命化計画」という。)策定のため、中泊町公営住宅等長寿命化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 長寿命化計画の策定方針に関すること。

(2) 長寿命化計画の具体的事項に関すること。

(3) その他長寿命化計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。

2 委員長は委員の互選により決定し、副委員長は委員長の指名する者をもって充てる。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ開催する事が出来ない。

3 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は資料の提供を求める事ができる。

(事務局)

第5条 委員会の事務局は、環境整備課において処理する。

(報告)

第6条 委員会は、必要に応じて委員会の検討経過及び結果を中泊町長へ報告する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(この訓令の失効)

2 この訓令は、第2条に定める計画の策定が完了したとき、その効力を失う。

別表(第3条関係)

産業建設常任委員長、民生文教常任委員長、総務企画常任委員長、産業建設常任副委員長、民生文教常任副委員長、農業委員会会長、小田川土地改良区理事、総務課長、小泊支所長、財政課長、農政課長、環境整備課長

中泊町公営住宅等長寿命化計画策定委員会設置要綱

平成23年11月18日 訓令第4号

(平成23年11月18日施行)