○中泊町町営住宅家賃滞納整理実施要綱

平成23年11月15日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町営住宅家賃の滞納整理事務に関して必要な事項を定めるものとする。

(督促及び催告)

第2条 督促状及び催告状の発送について

(1) 督促状 入居者が納期限までにその月の家賃を完納していない場合において、翌月末日を指定納期限として督促状(様式第1号)を発するものとする。しかし、入居者が納期限までに納入できない理由を申請されている場合はこの限りではない。

(2) 催告状 家賃の滞納者に対し、毎年5月、8月、11月及び2月に催告状(様式第2号)を発するものとする。

(滞納者に対する納付指導)

第3条 家賃を1~2箇月滞納している場合、電話又は臨戸訪問等により家賃の納付について督促及び指導を行う。臨戸訪問において不在のときは戸口に連絡票(様式第3号)を差置送達するものとする。

2 滞納月数が2箇月の滞納者に対しては、引き続き滞納を続けた場合、保証人(連絡人)(以下、「保証人」という。)に対して通知するほか、支払命令、住宅明け渡し請求等の法的措置を行う旨を告げるものとする。

3 滞納月数が3箇月以上の滞納者に対しては、滞納者及び必要に応じて滞納者の保証人を呼出状(様式第4号)により呼び出したうえで、実情の把握及び指導を行うものとする。

4 前項3による指導後も、滞納者が滞納を続けた場合、再度滞納者の保証人へ依頼書(様式第5号)により指導を依頼するものとする

(支払督促の申立て)

第4条 入居者が家賃を6箇月以上滞納している場合、下記基準に該当する滞納者に対し、法的措置での支払督促を申し立てる予告書(様式第6号。以下「支払督促予告書」という。)を発することができる。

(1) 相当の収入があり、家賃を納付できないほどの生活困窮者とは認められない者

(2) 納付指導に応じない者又は納付誓約を履行しない者

(3) 故意又は自発的に納付をしない者(納付意識に欠け誠意が認められない者)

2 支払督促予告書に記載した納期限までに家賃の納付がない場合、簡易裁判所に対し、支払督促の申立てを行うことができる。

(明渡請求予告)

第5条 入居者が家賃を6箇月以上滞納している場合、下記基準に該当する滞納者に対し、住宅明け渡し請求をする旨の予告書(様式第7号。以下「明渡請求予告書」という。)を発することができる。

(1) 相当の収入があり、家賃を納付できないほどの生活困窮者とは認められない者

(2) 納付指導に応じない者又は納付誓約を履行しない者(納付意識に欠け誠意が認められない者)

(3) 故意又は自発的に納付をしない者(納付意識に欠け誠意が認められない者)

(4) 生活保護の受給、母子・老人世帯である場合、不慮の災害にあった場合で住宅明け渡しについて特別考慮すべき事情のない者

(納付誓約書)

第6条 家賃滞納者は、第3条から前条の規定により納付指導を受けた場合において、納期限までに相当たる理由が生じ、一括納付又は完納できない場合は、納付誓約書兼納付計画書(様式第8号。以下「納付誓約書」という。)の提出により、分割納付を申し出ることができる。

2 納付誓約書の提出による分割納付の申出があった場合は、内容を審査し、これを履行させることができる。

(明渡請求)

第7条 明渡請求予告書に記載した納期限までに家賃の納付がない場合、(納付誓約書が提出されたときは、納付誓約どおり履行がない場合)、最長6箇月の猶予期間を定めて住宅の明渡請求(様式第9号)を行うものとし、明渡期間を経過しても退去しない場合は、住宅の明渡し及び滞納家賃の支払の訴訟を提起するものとする。

2 明渡請求をした場合、明渡請求者整理簿(様式第10号)を作成し管理するものとする。

(退去者に対する滞納整理)

第8条 滞納者が家賃を滞納したまま退去となる場合は、退去時に本人及び保証人と面談を行い、退去後の納付計画を見立てた納付誓約書を提出させ、納付に努めさせるものとする。

2 住宅監理員は、前項の納付状況を管理し、必要に応じ納付計画の見直しやその他助言や指導を行うものとする。

(退去者の管理)

第9条 退去者に対する滞納整理の状況については、町営住宅家賃滞納退去者追跡簿(様式第11号)を作成し、管理するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めのないときは、その都度町長が定めるところによる。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年6月4日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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中泊町町営住宅家賃滞納整理実施要綱

平成23年11月15日 訓令第3号

(令和2年6月4日施行)