○中泊町障害者移動支援事業実施要綱
平成23年3月25日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、屋外での移動に困難がある障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、外出のための支援を行うことにより、障害者等の地域での自立生活及び社会参加を促すことを目的として実施する障害者移動支援事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条 中泊町長(以下「町長」という。)は、障害者等に対し当該障害者等の状況等を勘案し、個別支援型(個別的に支援が必要な障害者等に対して移動について個別に行う支援をいう。)の支援を行うものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、中泊町(以下「町」という。)が援護を実施する障害者等のうち、次の各号のいずれかに該当する者であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援が必要であると町長が認めた者とする。ただし、法第4条に定める行動援護、重度訪問介護及び重度障害者等包括支援の対象者は除くものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている重度の視覚障害を有する者又は重度の全身性障害を有する者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療養手帳の交付を受けている者又は児童相談所等において知的障害と判断された者若しくは医師により知的障害と診断された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(1) 法人格を有すること。
(2) サービス提供責任者が常勤ヘルパーであり、かつ1人以上であること。
(3) ヘルパーの人数が常勤換算で2.5人以上であること。
(登録の取り消し)
第5条 町長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、登録を取り消すことができる。
(1) 事業者が前条第2項各号のいずれかを満たさなくなったとき。
(2) 不正の手段により登録を受けたとき又は登録事項に虚偽の申請があると判明したとき。
(3) 請求に不正があったとき又は調査の要求に応じないとき。
(利用の方法)
第6条 利用者は、事業を利用しようとするときは、決定通知書を登録事業者に通知し、直接依頼するものとする。
(費用の基準額)
第7条 事業者が移動支援に要する費用の基準額は障害福祉サービス居宅介護に準ずるものとする。(加算等を除く)
(費用負担)
第8条 利用者は、当該事業に要した費用の一部を業者に支払うものとする。ただし、この事業によるサービスの提供に伴い生じる交通費等は、利用者の実費負担とする。
2 前項の規定により支払う額(以下「費用負担額」という。)は、障害者総合支援法障害福祉サービスの支給の例によるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第35号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月11日告示第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。