○中泊町指定金融機関等検査要綱

平成23年4月14日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、指定金融機関等の検査について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び中泊町財務規則(平成17年中泊町規則第62号。以下「規則」という。)に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(検査の範囲)

第2条 検査は、次に掲げる店舗の公金の取扱いに関する事務について行うものとする。

(1) 指定金融機関

(2) 収納代理金融機関

(検査の種類及び時期)

第3条 規則第309条第1項に規定する実地検査又は書面検査は次のとおり実施する。

(1) 実地検査は、隔年ごとに定期検査として行うものとする。

(2) 書面検査は、実地検査を実施しない店舗について会計管理者が必要と認めたときに行うものとする。

2 前項に規定する検査のほか、公金を取扱う店舗の新設、廃止又は変更並びに会計管理者が必要と認めるときに臨時検査を行うものとする。

(検査の通知)

第4条 規則第309条第2項の規定により、前条第1項第1号の実地検査を行うときは、会計管理者は指定金融機関にあらかじめ受検店舗名、期日、期間、検査員等必要な事項を通知するものとする。

2 指定金融機関は、前項に規定する検査通知を受けたときは、当該店舗に通知するものとする。

(書類の提出)

第5条 指定金融機関は、前条第1項の規定による検査通知を受けたときは、当該店舗に書類を作成させ、会計管理者に提出するものとする。

2 書面検査の受検店舗は、会計管理者が指定した期日までに書類を提出するものとする。

3 第1項に規定する書類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 指定金融機関にあっては、検査表A(様式第1号)による。

(2) 収納代理金融機関にあっては、検査表B(様式第2号)による。

(検査の立会)

第6条 会計管理者は、指定金融機関の店舗において、公金事務の統括指導の職にある行員の検査立会いを求めることができる。

(検査の方法)

第7条 検査は、次の各号に掲げる事項について、諸帳簿及び証拠書類並びに提出のあった書類に基づいて行うものとする。

(1) 一般的事務に関すること

(2) 収納事務に関すること

(3) 支払事務に関すること

(4) 帳簿及び諸表の計算報告、その他に関すること

(検査表)

第8条 検査員は検査実施後、次の各号に掲げる検査表を作成するものとする。ただし、書面検査の場合は、提出のあった書類をもって検査表に替えることができる。

(1) 指定金融機関の実地検査及び臨時検査にあっては、検査表A(様式第1号)

(2) 収納代理金融機関の実地検査及び臨時検査にあっては、検査表B(様式第2号)

(評定)

第9条 検査員は、実地検査及び臨時検査の結果に基づき、次の基準により評定するものとする。

Aは、公金取扱事務が優れているもの。

Bは、公金取扱事務が普通のもの。

Cは、公金取扱事務が劣っているもの。

(検査結果に基づく改善措置)

第10条 会計管理者は、検査結果に基づき必要な改善措置を求めることができる。

この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

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中泊町指定金融機関等検査要綱

平成23年4月14日 訓令第2号

(平成23年4月14日施行)