○中泊町立小中学校事務共同実施推進協議会設置要綱

平成21年9月28日

教育委員会訓令第5号

1 設置目的

学校事務の共同実施を行うためのグループ(以下「共同実施グループ」という。)が、共同実施を円滑に進めるため、学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 組織

協議会は、次に掲げる者で構成する。

(1) 中泊教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長、教育次長及び教育課長

(2) 町立学校の校長、教頭及び事務職員

3 役職

(1) 協議会には、会長1人及び副会長2人を置く。

(2) 会長には教育長を充てる。

(3) 会長は協議会を代表し、円滑な運営を図る。

(4) 副会長には拠点校校長を充てる。

(5) 副会長は会長を補佐する。

4 会議及び協議事項

協議会は、年2回程度会長が招集し、その主宰のもとに、次の事項について協議する。

(1) 共同実施グループの実施計画に関すること。

(2) 共同実施グループによる学校の管理運営の支援及び教育活動の支援に関すること。

(3) 共同実施に係る理解・啓発に関すること。

(4) 共同実施に係る成果・課題に関すること。

(5) その他共同実施に関すること。

5 事務局

協議会に事務局を置く。

(1) 事務局は、教育委員会に置く。

(2) 事務局は、協議会の円滑な運営に努める。

6 その他

この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成25年3月22日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年2月17日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

中泊町立小中学校事務共同実施推進協議会設置要綱

平成21年9月28日 教育委員会訓令第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年9月28日 教育委員会訓令第5号
平成25年3月22日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月23日 教育委員会訓令第2号
令和3年2月17日 教育委員会訓令第1号