○中泊町立小中学校事務共同実施推進協議会設置要綱
平成21年9月28日
教育委員会訓令第5号
1 設置目的
学校事務の共同実施を行うためのグループ(以下「共同実施グループ」という。)が、共同実施を円滑に進めるため、学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 組織
協議会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 中泊教育委員会(以下「教育委員会」という。)の教育長、教育次長及び教育課長
(2) 町立学校の校長、教頭及び事務職員
3 役職
(1) 協議会には、会長1人及び副会長2人を置く。
(2) 会長には教育長を充てる。
(3) 会長は協議会を代表し、円滑な運営を図る。
(4) 副会長には拠点校校長を充てる。
(5) 副会長は会長を補佐する。
4 会議及び協議事項
協議会は、年2回程度会長が招集し、その主宰のもとに、次の事項について協議する。
(1) 共同実施グループの実施計画に関すること。
(2) 共同実施グループによる学校の管理運営の支援及び教育活動の支援に関すること。
(3) 共同実施に係る理解・啓発に関すること。
(4) 共同実施に係る成果・課題に関すること。
(5) その他共同実施に関すること。
5 事務局
協議会に事務局を置く。
(1) 事務局は、教育委員会に置く。
(2) 事務局は、協議会の円滑な運営に努める。
6 その他
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日教委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月17日教委訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。