○中泊町共同学校事務室運営規程
平成21年9月28日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、「中泊町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年中泊町教育委員会規則第8号)」第22条の2第2項の規定に基づき、共同学校事務室における組織、運営及び業務等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育委員会は、複数の学校に係る事務を当該学校の事務職員が共同処理する組織として共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)を次の学校に置く。
2 共同学校事務室を置く学校を拠点校とし(以下「拠点校」という)、拠点校以外の学校は「連携校」として、拠点校と連携して共同実施の業務を行う。
3 共同学校事務室は、それを組織する学校の事務職員をもって構成する。
4 共同学校事務室に、室長及び副室長を置く。
5 室長は、共同学校事務室の事務職員の中で、原則として、共同学校事務室設置校の事務主幹以上の職位にある者の中から教育委員会が指名する。副室長は、共同学校事務室を構成する事務職員の中から教育委員会が指名する。
6 室長は、室務をつかさどり、共同学校事務室運営計画書及び共同学校事務室実績報告書の作成を行うとともに、共同学校事務室の企画・立案・運営に関する事務を行う。
7 副室長は、室長を補佐し、室長に事故等があるときは、その役割を代理する。
(共同学校事務室運営協議会)
第3条 教育委員会は、共同実施を円滑に進めるため、共同学校事務室運営協議会を設置する。
(運営)
第4条 室長は、年度当初に、共同学校事務室運営計画書(様式第1号)を作成し、教育委員会に提出する。
2 室長は、年度末に、共同学校事務室実績報告書(様式第2号)を作成し、教育委員会に提出する。
(業務)
第5条 共同学校事務室では、次の業務を行う。
(1) きめ細かな学習指導の支援の内容
① 学校徴収金(学校納入金)に係る事務
② 児童生徒学籍関係に係る事務
③ 学校行事・総合学習等の教育活動への支援に係る事務
④ 調査・統計に係る事務
⑤ 教科用図書に係る事務
(2) 県費・町費事務等の適正化・効率化の内容
① 町費(備品・物品等)に係る事務
② 県費(給与・旅費)に係る事務
③ 就学援助に係る事務
④ 文書管理に係る事務
⑤ 事務処理の効率化(処理方法の統一等)に係る事務
⑥ 拠点校等から連携校に対する巡回支援に係る事務
⑦ 事務職員の未配置校(臨時事務職員の配置校)への支援に係る事務
(3) その他、共同実施グループで行うことが適当と認められる業務
(業務形態)
第6条 共同学校事務室で行う業務は、月1回~2回(隔週)程度、1回あたり半日程度を基本として、拠点校等の場所で行う。
2 定例会議等の開催のほかに、共同学校事務室運営計画に基づき、拠点校等の事務職員等が、連携校を訪問し、事務処理の支援を行うことができる。
(本務及び兼務)
第7条 共同学校事務室の各事務職員は、それぞれの属する学校を本務校とする。
2 共同学校事務室の各事務職員は、共同実施を円滑に行うため、共同学校事務室を構成する全学校を兼務するものとする。
3 教育委員会は、室長及び職員の任命について地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令第7条の3に基づき、青森県教育委員会の同意を得るものとする。
(服務等)
第8条 共同学校事務室の事務職員の服務監督は、本務校で業務に従事する場合は本務校の校長が、拠点校及び連携校で業務に従事する場合は当該校の校長が、それぞれ行うことを基本とする。
2 共同学校事務室運営計画に基づき、本務校以外で事務職員が業務に従事する場合は、本務校の校長が、それぞれの属する事務職員に対して旅行命令等を行うものとする。
3 共同学校事務室に係る業務で、公文書及び個人情報を本務校以外に持ち出す場合は、個人情報の取扱いに留意し、共同学校事務室に係る文書持出簿(様式第3号)により校長の承認を得ることとし、また、持ち出した文書を本務校に返還する場合は、校長の確認を得ることとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成26年5月20日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月18日教委訓令第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。