○中泊町認知症高齢者グループホーム条例

平成21年12月10日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第18項及び同法第8条の2第17項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、認知症高齢者グループホームの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 認知症によって自立した生活が困難になった高齢者等に対し、家庭的な環境のもとで日常生活の支援及び心身の機能訓練を行うことにより、その者の有する能力に応じ可能な限り自立して営むことができる、安心と尊厳のある生活を支援し、もって福祉の増進を図るため、中泊町認知症高齢者グループホーム(以下「グループホーム」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 グループホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称(愛称)

位置

中泊町認知症高齢者グループホーム(グループホーム しおさい)

中泊町大字小泊字朝間1番地25

(事業)

第4条 グループホームにおいて行う事業は、利用者に対する入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練とする。

(指定管理者による管理)

第5条 グループホームの管理運営は、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行うものとする。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する事業の実施に関する業務

(2) グループホームの利用の許可に関する業務

(3) グループホームの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関する業務

(4) グループホームの施設及び付属設備の維持管理に関する業務

(5) その他グループホームの運営に関して町長が必要と認める業務

(通年開業)

第7条 グループホームは、通年開業とする。

(利用定員)

第8条 グループホームの利用定員は、9人とする。

(利用の対象者)

第9条 グループホームを利用することができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 介護保険法第9条に規定する被保険者であって、同法の規定に基づき要介護認定を受けている者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(利用の申込み)

第10条 グループホームを利用しようとする者は、指定管理者に利用の申込みを行い、別に定める契約書により利用の契約を締結するものとする。

(利用料金)

第11条 前条の規定により、利用の契約を締結した者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる額の範囲内であらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が別に定める利用料金を納入しなければならない。

(1) 介護保険法第42条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額

(2) 介護保険法第54条の2第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額

(3) グループホームでの日常生活に要する費用として、次に掲げるものの費用の額

 家賃

 食材料費

 及びに掲げるもののほか、日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、当該利用者に負担させることが適当と認められる費用の額

2 月の途中で入退所する場合の前項第3号の費用の額は、日割り計算による。

(利用の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、その利用を制限し、若しくは停止し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく指示に従わないとき。

(2) 災害その他緊急やむを得ない事由により、指定管理者が特に必要があると認めるとき。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失により、施設及び備品を亡失又はき損した者は、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

中泊町認知症高齢者グループホーム条例

平成21年12月10日 条例第32号

(平成22年4月1日施行)