○中泊町バイオマスタウン推進協議会設置要綱

平成21年7月28日

告示第53号

(設置及び目的)

第1条 地球温暖化防止、循環型社会の形成、農林業の活性化及び地域振興の向上に向け、バイオマスの利活用を推進するため、中泊町バイオマスタウン推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) バイオマスの利活用に関すること。

(2) バイオマスタウン構想に関すること。

(3) その他必要と認められる事項

(組織)

第3条 協議会の委員は7人とし、次の各号に掲げる者で組織する。

(1) 学識経験者 1人

(2) 事業者等 4人

(3) 町民代表 2人

2 協議会には、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員定数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、中泊町総合戦略課・農政課が行い、事務局長は中泊町総合戦略課長をもって充てる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成22年3月30日告示第24号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月20日告示第47号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

中泊町バイオマスタウン推進協議会設置要綱

平成21年7月28日 告示第53号

(平成29年4月20日施行)

体系情報
第7類 生/第3章
沿革情報
平成21年7月28日 告示第53号
平成22年3月30日 告示第24号
平成29年4月20日 告示第47号