○中泊町バイオマスタウン推進協議会設置要綱
平成21年7月28日
告示第53号
(設置及び目的)
第1条 地球温暖化防止、循環型社会の形成、農林業の活性化及び地域振興の向上に向け、バイオマスの利活用を推進するため、中泊町バイオマスタウン推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) バイオマスの利活用に関すること。
(2) バイオマスタウン構想に関すること。
(3) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 協議会の委員は7人とし、次の各号に掲げる者で組織する。
(1) 学識経験者 1人
(2) 事業者等 4人
(3) 町民代表 2人
2 協議会には、必要に応じて関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員定数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は、中泊町総合戦略課・農政課が行い、事務局長は中泊町総合戦略課長をもって充てる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成22年3月30日告示第24号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月20日告示第47号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。