○中泊町通所型介護予防事業実施要綱

平成21年3月24日

告示第28号

中泊町通所型介護予防事業実施要綱(平成19年中泊町告示第42号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号の規定に基づき、二次予防事業対象者が要介護状態等になることを予防するため、二次予防事業対象者に対しその状況に合わせて介護予防プログラムを提供する通所型介護予防事業(以下「事業」という。)を実施することに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、中泊町とする。ただし、利用者、利用者負担金及びサービス内容の決定を除く事業の一部を当該事業実施事業者に委託できるものとする。

(運営主体)

第3条 事業の運営主体は中泊町との間に当該事業に係る委託契約を締結した当該事業実施事業者(以下「当該委託業者」という。)とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上及び介護予防の観点から効果が認められるプログラムの提供

(2) 事業の利用の前後における利用者の解決すべき課題の把握

(3) 事業の利用効果の評価

(4) 前3号のほか、要介護状態等になることを予防するために必要な支援

(事業対象者)

第5条 事業の対象となる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町内に住所を有する65歳以上の高齢者で、二次予防事業対象者把握事業及び地域包括支援センターによる介護予防ケアマネジメントにより、当該事業参加が適当とされた二次予防事業対象者

(2) 前号に定めるもののほか、事業の利用が必要であると町長が認める者

(事業の実施期間等)

第6条 第4条第1項第1号の事業は、週1回とし、おおむね4箇月を1単位として事前事後のアセスメント、個別サービス計画の作成及び評価を行うものとする。

2 前項の規定に関わらず、事後のアセスメント及び評価を行い、地域包括支援センターが事業の継続が必要と認める場合は、その継続を妨げない。

(事業の実施)

第7条 事業の実施状況は、地域包括支援センターに必ず報告するものとする。

2 事業を実施する者は、事業を安全に実施するため、事故発生時の対応を含む安全管理マニュアルを作成するとともに、当該事業に係るケース記録その他必要な帳簿等を整備するものとする。

(当該事業の利用申請手続き及び決定等)

第8条 当該事業の利用を申請する者は、当該対象者とする。

2 当該事業の利用を申請するときは、別紙通所型介護予防事業利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入して町長に提出するものとする。

3 当該対象者からの申請を受けた町長は、申請の内容を審査し、すみやかに通所型介護予防事業利用の要否等を決定し、通所型介護予防事業利用(決定・却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するとともに、その通知内容等について当該委託業者に連絡するものとする。

(利用者負担金)

第9条 当該事業の利用者は、当該事業に要した費用のうち、利用者負担金として1回につき1,000円を中泊町に納入しなければならない。ただし、生活保護受給者はこの限りでない。

(委託料単価等)

第10条 当該事業の委託料単価は、1回につき2,000円とする。

2 当該事業委託業者は、毎月当該利用実績報告書及び当該委託料請求書を町長に提出するものとする。

3 町長は、当該委託料請求書を受理した日から30日以内に当該事業委託業者に対して当該委託料を支払うものとする。

(その他)

第11条 この実施要綱に定めるものの他、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日告示第29号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日告示第15号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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中泊町通所型介護予防事業実施要綱

平成21年3月24日 告示第28号

(平成26年4月1日施行)