○中泊町妊婦等健康診査助成金交付要綱

平成21年3月17日

告示第26号

(趣旨)

第1条 中泊町妊婦等健康診査助成金(以下「助成金」という。)は、妊婦及び乳児が「妊婦及び乳児健康診査等委託契約」を締結しない医療機関で健康診査を受けた場合に、それに要した費用の一部を交付するものとし、助成に要する手続きを次のとおり定める。

(助成対象者)

第2条 助成金の支給の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 中泊町に住所を有する者であること。

(2) 健康診査を自己負担で受診した者であること。

(3) 町が発行した受診票で健康診査を受診した者であること。

(助成金の単価)

第3条 助成金の1回あたりの単価の上限は、青森県の示した委託料単価と同額とする。

(助成金の請求)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、子を出産した日から6箇月以内に、請求書(別記様式)に、次の書類を添えて請求するものとする。

(1) 妊婦委託健康診査受診票又は乳児一般委託健康診査受診票

(2) 受診した医療機関の領収書

2 前項に掲げる書類は、次の要件を満たしていなければならない。

(1) 妊婦委託健康診査受診票又は乳児一般委託健康診査受診票には、それぞれ受診年月日、審査結果、担当医師氏名が記入され、医師の捺印がなされていること。

(2) 受診した医療機関の領収書の領収日とそれぞれの受診票に記載された受診年月日が一致していること。

(3) それぞれの受診票の枚数と領収書が一致していること。

(助成金の額及び回数)

第5条 助成金の額は、第3条に規定する単価に受診した回数を乗じて得た額とする。ただし、1回の受診に要した単価を上回った場合は単価の額を、下回った場合はその額を助成額とする。

2 助成対象となる受診回数については、妊婦健康診査は14回、乳児一般健康診査は2回を上限とする。

(助成金の支払)

第6条 助成金は、請求書に記載された日からおおむね1箇月以内に、請求者が指定する金融機関に振り込むものとする。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

画像

中泊町妊婦等健康診査助成金交付要綱

平成21年3月17日 告示第26号

(平成21年4月1日施行)