○中泊町稲わら等収集機管理運営規則

平成21年8月21日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町の水田から発生する稲わら等の焼却の減少を図り地域の環境保全を進めると共に、稲わら等の副産物を資源として利活用を図るために、その稲わら等を収集するに必要な機具(以下「収集機」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(農機等の種類等)

第2条 この収集機は、主として稲わら等の収集を目的とし、種類は、次のとおりとする。

(1) 自走ロールベーラ

(2) 歩行型クローラ

(使用の目的)

第3条 この収集機は、次の各号のいずれかに該当する目的以外には使用できないものとする。

(1) 町内の水田から発生した稲わら等を焼却以外の目的で収集するために使用する場合

(2) 五所川原市土佐地区で町内の農家が耕作している水田から発生した稲わら等を焼却以外の目的で収集するために使用する場合

(3) 町長が特に必要と認める場合

(貸し出し及び貸し出し期間)

第4条 町長は、第3条の使用目的に該当する場合は、申し出者に収集機を貸し出しすることができる。

2 収集機の貸し出し期間は、一回の申し出につき原則7日以内とする。なお、収集作業量により、貸し出し期間の延長若しくは再申し出をすることができる。

(貸出しを受けるもの)

第5条 この収集機の貸し出しを受けることができるものは、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する個人

(2) 町内を拠点とする農業生産集団等(農業生産法人を含む。)

(3) 町長が特に認める個人及び団体等

(使用許可の申請)

第6条 第2条に掲げる収集機を使用したい場合は、稲わら等収集機利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第7条 町長は、収集機の使用を許可したときは、稲わら等収集機利用許可書(様式第2号)を交付しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収集機の使用にあたっては、各収集機のメーカーの使用事項に従い危険な使用をさけること。

(2) 収集機が故障若しくは損傷等したときは、速やかに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、現状回復し、又は損害額を賠償することとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(3) この収集機の使用中における事故等は、使用責任者の責任において対処すること。

(使用料)

第9条 この収集機の使用料は、無料とする。ただし、収集機に必要な燃料等経費は、使用者負担とする。

(その他)

第10条 この規則の施行及び管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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中泊町稲わら等収集機管理運営規則

平成21年8月21日 規則第10号

(平成21年8月21日施行)