○中泊町特定健康診査等費用徴収規則

平成21年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第17条第1項及び第19条の2に規定する健康増進事業及び中泊町国民健康保険が実施する特定健康診査等(以下「検診」という。)について、費用を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び関係法令において使用する用語の例による。

(費用の徴収額)

第3条 費用の徴収額は、別表のとおりとする。

(徴収方法)

第4条 費用は、検診の実施時に徴収する。

(費用の不徴収)

第5条 町長は、検診の受診者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、費用を徴収しない。

(1) 生活保護を受けている者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が公益上の必要その他特別の理由があると認める者

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、検診の費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第22号)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第19号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年4月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月10日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月18日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)各種健診等及び徴収金額

単位:円

検診名

徴収金額

40~69歳

70~74歳

75歳以上

特定健康診査

(40~74歳)

集団健診

無料

無料

無料

個別検診

無料

無料

無料

肺がん検診(結核含

む)

間接撮影

(X線+読影)

無料

無料

無料

喀痰細胞診

無料

無料

無料

胃がん検診

X線間接撮影

無料

無料

無料

大腸がん検診

免疫便潜血検査

無料

無料

無料

前立腺がん検診

血液検査

2,200

2,200

2,200

子宮がん検診

(20歳以上偶数年齢)

頸部のみ

無料

無料

無料

頸部+体部

乳がん検診

(40歳以上偶数年齢)

マンモグラフィー40歳以上

無料

無料

無料

骨粗鬆症検診

骨密度測定

無料

無料

無料

肝炎ウィルス検査

HCV抗体検査

無料

無料

無料

HBS抗原検査

HCV抗原検査

上記検査で異常がある方無料

HCV核酸増幅検査

ピロリ菌検査

便中ピロリ菌抗原検査

無料

無料

無料

(1) 町民税非課税世帯及び生活保護世帯は無料

(2) 特定健康診査を受診する20歳~39歳までの中泊町国民健康保険の被保険者は、40~74歳の徴収金額と同じ。

(3) 骨粗鬆症、子宮がん、乳がん検診は対象外でも受診できるが、検診委託金額を全額徴収する。

中泊町特定健康診査等費用徴収規則

平成21年3月17日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成21年3月17日 規則第2号
平成24年12月25日 規則第22号
平成25年7月1日 規則第19号
平成27年4月15日 規則第19号
平成29年3月13日 規則第1号
平成31年1月10日 規則第2号
令和4年1月1日 規則第6号
令和5年3月18日 規則第5号