○中泊町特定健康診査等費用徴収規則

平成21年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)第17条第1項及び第19条の2に規定する健康増進事業及び中泊町国民健康保険が実施する特定健康診査等(以下「検診」という。)について、費用を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法及び関係法令において使用する用語の例による。

(費用徴収の対象者及び徴収金額)

第3条 費用徴収の対象者及び徴収金額は、別表のとおりとする。

(徴収方法)

第4条 費用は、検診の実施時に徴収する。

(費用の不徴収)

第5条 町長は、検診の受診者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、費用を徴収しない。

(1) 生活保護を受けている者

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が公益上の必要その他特別の理由があると認める者

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、検診の費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日規則第22号)

この規則は、平成25年2月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第19号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年4月15日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月13日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年1月10日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年1月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月18日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月7日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)各種健診等及び徴収金額

単位:円

健診名

対象者

徴収金額

特定健康診査

集団健診

・国保被保険者で20歳以上の者

・生活保護世帯員で20歳以上の者

・後期高齢者医療保険加入者

無料

個別健診

・国保被保険者で40歳以上の者

・後期高齢者医療保険加入者

無料

肺がん検診

(結核含む)

間接撮影(X線+読影)

・40歳以上の者

無料

喀痰細胞診

・50歳以上の者

無料

胃がん検診

X線間接撮影

・40歳以上の者

無料

大腸がん検診

免疫便潜血検査

・40歳以上の者

無料

子宮頸がん検診

細胞診

・20歳以上の者(2年に1回)

無料

乳がん検診

マンモグラフィ

・40歳以上の者(2年に1回)

無料

骨粗鬆症検診

骨密度測定

・当該年度において40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳、70歳に達する者

無料

肝炎ウィルス検査

①HCV抗体検査

・40歳以上の者

無料

②HBS抗原検査

・40歳以上の者

無料

③HCV抗原検査

・40歳以上の者

①・②の検査で異常がある者が受ける場合に限り無料とする。

④HCV核酸増幅検査

・40歳以上の者

ピロリ菌検査

便中ピロリ菌抗原検査

・20歳以上の者

無料

歯周病検診

口腔内検査

・当該年度において20歳、30歳、40歳、50歳、60歳、70歳に達する者

無料

中泊町特定健康診査等費用徴収規則

平成21年3月17日 規則第2号

(令和6年5月7日施行)

体系情報
第7類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成21年3月17日 規則第2号
平成24年12月25日 規則第22号
平成25年7月1日 規則第19号
平成27年4月15日 規則第19号
平成29年3月13日 規則第1号
平成31年1月10日 規則第2号
令和4年1月1日 規則第6号
令和5年3月18日 規則第5号
令和6年5月7日 規則第13号