○中泊町国民健康保険高額療養費委任払いに関する要綱
平成20年7月9日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中泊町国民健康保険高額療養費の支払いの特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 高額療養費の給付を受けることのできる被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)で、療養取扱機関(以下「医療機関」という。)に対し高額療養費に相当する医療費の支払いが真に困難であると町長が認める者は、高額療養費の受領の権限を契約により、医療機関に委任することができる。
2 前項の高額療養費に相当する医療費の支払が真に困難であると町長が認める者は、次のとおりとする。
(1) 低所得者
(2) 前号に掲げる者のほか、特に町長が必要と認める者
(手続き)
第3条 高額療養費委任払いの適用を受けようとする世帯主は、高額療養費受領委任払認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な事項を記載し、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請書が提出されたときは、これを審査し、高額療養費受領委任払いの適用の認定又は却下を決定するものとする。
3 高額療養費委任払いの適用が認められた世帯主は、契約書(様式第2号)により、医療機関と委託契約を締結し、高額療養費支給申請書に添えて、これを町長に提出するものとする。
(支払)
第4条 町長は、青森県国民健康保険団体連合会で審査された額に基づき、高額療養費の支給を決定したときは、前条第3項の申請と照合の上、医療機関に通知するとともに、当該高額療養費を支払うものとする。
第5条 第2条に規定する委任は、交通事故等の第三者の行為による医療であると認められるときは、適用しないものとする。
(協定)
第6条 この要綱の円滑な実施を図るため、医療機関と協定をとりかわすことができるものとする。
附則
この要綱は、平成20年7月9日から適用する。