○中泊町後期高齢者医療保険料口座振替自動払込事務取扱要綱

平成20年7月1日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、中泊町後期高齢者保険料の納付を口座振替・自動払込の方法により行うことについて必要な事項を定め、もって納入義務者等の納付の利便を図るとともに、納付の向上に資することを目的とする。

(取扱金融機関)

第2条 口座振替・自動払込納付を取り扱うことができる金融機関等は、中泊町指定金融機関又は中泊町収納代理金融機関及びゆうちょ銀行中里支店(以下「取扱金融機関」という。)とする。

(口座振替・自動払込納付の対象者)

第3条 口座振替・自動払込納付の対象者は、中泊町後期高齢者医療保険料の納入義務者等であって、取扱金融機関に預(貯)金口座を有し、当該取扱金融機関の承諾を得た者とする。

(指定預(貯)金口座)

第4条 振替・払込納付の口座は、納入義務者等が指定した普通預金又は当座預金又は貯金の口座とする。

(口座振替・自動払込納付の方法及び開始時期)

第5条 口座振替・自動払込納付は、普通徴収に係る介護保険料の納期のある月に振替・払込することとする。

2 口座振替・自動払込は、依頼・申込みした月の翌月から開始するものとする。

(振替・払込日)

第6条 振替・払込日は、毎月25日とする。ただし、振替・払込日が取扱金融機関の休日に当たるときは、翌営業日を振替・払込日とする。

(依頼・申込手続等)

第7条 口座振替・自動払込による納付を希望する納入義務者等は、中泊町後期高齢者医療保険料口座振替依頼書・自動払込利用申込書(別記様式(1)。以下「振替依頼書」という。)及び中泊町後期高齢者医療保険料口座振替・自動払込納付届(別記様式(2)。以下「振替納付届」という。)を取扱金融機関へ提出しなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の規定により振替依頼書、振替納付届の提出を受けたときは、当該納入義務者等の指定預(貯)金口座を確認の上受理し、振替依頼書は当該取扱金融機関が保管し、振替納付届は町長に送付するものとする。

3 町長は、取扱金融機関から振替納付届の送付を受けたときは、記載事項を確認の上受理するとともに、必要な簿冊を整備し、口座振替・自動払込について管理するものとする。

(口座振替・自動払込データの送付)

第8条 町長は、口座振替依頼・自動払込申込のあった納入義務者等に係る振替・払込月の振替・払込金額について、中泊町後期高齢者医療保険料口座振替・自動払込データ(以下「振替データ」という。)を振替日の15営業日前までに指定金融機関及びゆうちょ銀行中里支店を経由してそれぞれの取扱金融機関に送付するものとする。

(口座からの引き落し)

第9条 取扱金融機関は、振替・払込日に納入義務者等の指定預(貯)金口座から振替データに記録された金額を引き落しするものとする。

(引き落し後の事務処理)

第10条 取扱金融機関は、指定預(貯)金口座からの引き落し後、引き落し済明細書及び引き落し不能明細書(以下「明細書」という。)を添えて指定金融機関の中泊町会計管理者名口座へ納付するものとする。

(領収書の送付)

第11条 口座振替納付に係る領収書の送付は、町長が行うものとする。

(振替・払込不能分の取扱い)

第12条 町長は第10条の規定による振替・払込不能の通知を受けたときは、中泊町後期高齢者医療保険料口座振替・自動払込不能について納入義務者等へ通知するものとする。

(保険料額の通知)

第13条 町長は、口座振替依頼・自動払込申込のあった納入義務者等に対して、毎年度中泊町後期高齢者医療保険料の額を通知書により通知するものとする。

(解約及び変更の手続き)

第14条 口座振替依頼・自動払込申込のあった納入義務者等が口座振替・自動払込による納付を解約及び変更するときは、別記様式(1)及び(2)を取扱金融機関へ提出して行わなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の規定により解約及び変更の申出があったときは、第7条第2項及び第3項の規定の例により行うものとする。

3 町長は、前項の規定により取扱金融機関から解約及び変更の通知を受けたときは関係簿冊を整備するものとする。

この要綱は、平成20年7月1日から適用する。

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中泊町後期高齢者医療保険料口座振替自動払込事務取扱要綱

平成20年7月1日 告示第52号

(平成20年7月1日施行)