○中泊町保育料滞納徴収対策実施要綱

平成20年11月4日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中泊町における保育料の滞納徴収対策の実施に関し、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(滞納徴収対策)

第2条 保育料の滞納徴収対策は、次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 過年度分の保育料を滞納している者が入所申請した場合

 入所決定にあたって、滞納保育料に関する保育料分納誓約書(様式第1号)及び保育料納付計画書(様式第2号)を提出させるものとする。

 現年度分の保育料が2箇月以上未納となったときは、保育の実施を一時停止することができる。

(2) 現年度分の保育料未納となった場合

 納付期限までに保育料が納付されない場合は、保育料の納付について(様式第3号)を納付義務者に通知するものとする。

 の通知をしたにもかかわらず、指定期限まで納付がないとき又は納付に係る相談がないときは、保育料納付相談について(様式第4号)を納付義務者に通知するものとする。

 の通知をしたにもかかわらず、指定期日までに納付に係る相談がないとき又は納付がないときは、保育料納付相談(最終)の実施について(様式第5号)を納付義務者に通知するものとする。

 の通知をしたにもかかわらず、指定期日までに納付に係る相談がないとき又は納付がないときは、差押え予告通知書(様式第6号)を納付義務者に配達証明郵便により通知するものとする。

 の通知をしたにもかかわらず、指定期限までに納付がないとき又は納付に係る相談がないときは、差押え予告通知書(最終)(様式第7号)を納付義務者に通知するものとする。

(3) 保育料を滞納している者が保育所を退所又は修了したときは、前号に準じ処理するものとする。

(滞納処分)

第3条 前条各号による滞納徴収対策の実施にもかかわらず、保育料を納付しない者があるときは、地方税の滞納処分の例により処分するものとする。

(不能欠損処分)

第4条 滞納処分の執行を停止した保育料は、次に掲げる場合にその納付する義務を直に消滅させることができるものとする。

(1) 納入義務者が生活保護を受給することとなった場合

(2) 納入義務者の居所が不明となった場合

(3) その他町長が特に納入困難と認めた場合

(滞納整理事務)

第5条 施設長は、保育料の滞納整理事務について、福祉課と連携し、迅速に処理するものとする。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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中泊町保育料滞納徴収対策実施要綱

平成20年11月4日 訓令第9号

(平成20年11月4日施行)