○中泊町日中一時支援事業実施規則
平成20年6月6日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町障害者総合支援条例(平成18年中泊町条例第63号)第2条第2項に規定する地域生活支援事業として行う日中一時支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 この事業は、障害者等の家族の就労支援及び日常的に介護している家族に一時的な休息を与えるため、障害者等に日中活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練により、一時的な介護を行うものとする。
2 町長は、適切な事業運営を行うことができると認められる社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することにより、事業を実施するものとする。
(申請)
第3条 この事業を利用しようとする者は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請のほか、この事業の手続きに関しては、障害者等の保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護するものをいう。以下「申請者」という。)が本人の代理として行うことができる。
2 前項に規定する障害者等の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区分3 食事、排泄、入浴及び移動のうち、3項目以上の日常生活動作について全介助を必要とする程度若しくはこれに準ずる程度の障害者等又は著しい行動障害を有する程度の障害児
(2) 区分2 食事、排泄、入浴及び移動のうち、2項目以上の日常生活動作について一部介助を必要とする程度若しくはこれに準ずる程度の障害者等又は行動障害を有する程度の障害児
(3) 区分1 区分2及び区分3に該当しない程度の障害者等
3 前項に規定する者のほか、遷延性意識障害児又は遷延性意識障害者、筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患を有する者及び重症心身障害児等に係る医療機関を利用する場合の障害者等の区分は次に掲げるとおりとする。
(1) 区分Ⅰ
ア 18歳以上の者にあっては次のいずれかに該当すること。
(ア) 障害者総合支援法(平成17年法律第123号)第21条の規定による障害支援区分(以下「障害支援区分」という。)6に該当し、気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている者
(イ) 障害支援区分5以上に該当し、進行性筋萎縮症に罹患している者又は重症心身障害者
イ 18歳未満の者にあっては重症心身障害児
(2) 区分Ⅱ
ア 障害支援区分1以上又は障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)1以上に該当し、かつ、次のいずれかに該当すること。
(ア) 厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第236号)に規定する基準に適合すると認められた遷延性意識障害者又はこれに準ずると医師が認めた障害者で前号(イ)に掲げる基準に該当しない者
(イ) 医師により筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属すると診断された者
(利用の方法)
第5条 利用者がこの事業を利用するときは、決定通知書を委託事業者に提示し直接申込むものとする。
(費用負担)
第6条 委託事業者は、町長に対し、毎月10日までに前月分の費用を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があった日から30日以内に、請求内容を確認し、費用を支払うものとする。
3 利用者は、事業の利用に要した費用の1割の額(非課税世帯は無料)を委託事業者に支払うものとする。ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
障害者等の区分 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 終日 | 食事加算 420円 送迎加算 540円 (片道) |
区分3 | 1,892円 | 3,785円 | 5,677円 | |
区分2 | 1,482円 | 2,965円 | 4,447円 | |
区分1 | 1,225円 | 2,450円 | 3,675円 | |
区分Ⅰ | 4,857円 | 9,715円 | 14,572円 | |
区分Ⅱ | 3,380円 | 6,760円 | 10,140円 |
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月28日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。