○中泊町徐福の里物産品直売所条例
平成20年6月17日
条例第29号
(設置)
第1条 中泊町に徐福の里物産品直売所(以下「直売所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 直売所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中泊町徐福の里物産品直売所 | 中泊町大字小泊字下前271番地2 |
2 直売所に別表第1に掲げる施設(以下「施設」という。)を設ける。
(管理)
第3条 直売所の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定による指定管理者は、常に良好な状態において管理しなければならない。
(報告)
第4条 指定管理者は、直売所の損傷汚損などの支障が生じた場合は、町長に報告しなければならない。
(指定管理者の業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 施設の利用に関する事務のうち町長が指定する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、管理運営に関して町長が指定する事項
(使用の許可)
第6条 直売所を使用する者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、直売所の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第7条 指定管理者は、許可に係る使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 直売所の管理上支障があると認めたとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が適当でないと認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第8条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用の禁止及び制限)
第9条 指定管理者は、直売所の破損その他の理由によりその使用が危険であると認められるとき、又は直売所の管理上やむを得ないと認められるときは、直売所を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて直売所の使用を禁止し、又は制限することができる。
(使用の制限、停止及び許可の取り消し)
第10条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、使用を制限し、若しくは使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規則又は指示に違反したとき。
(2) 第6条第2項の使用の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正な手段により許可を受けたとき。
(4) 直売所の管理上支障があるとき。
(5) 直売所の管理上以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定により使用者が不利益を被ったとしても、町は、その責めを負わない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、使用を終えたときは、速やかに使用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により、使用の停止又は許可の取り消しを受けた場合も同様とする。
(損害賠償)
第12条 使用者は、直売所に損害を与えた場合は、町長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(使用料)
第13条 使用の許可を受けた者は、別表第2の使用料を納付しなければならない。
2 町長は、使用料を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(使用料の減免)
第14条 指定管理者は、公益上必要があると認めるとき又は特別の理由があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の還付)
第15条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 指定管理者が管理上又は公益上の理由により、使用の許可を取り消したとき又は使用を停止したとき。
(2) 使用者の責めに帰することが出来ない理由により使用することが出来なくなったとき。
(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(委任)
第16条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月10日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設名 |
直売所店舗 |
別表第2(第13条関係)
区分 | 使用料 |
1区画 | 直売所用地(1箇月) 3,500円 |
備考
町外の使用者は、使用料の5割増しとする。