○中泊町障害者控除対象者認定書交付に関する取扱要綱

平成19年11月30日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の11第6号の規定により町長が行う障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)交付の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 認定書の交付対象者は、中泊町の介護保険第1号被保険者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定が有効な者とし、別表に定める要件に該当する者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は認定対象者としない。

(1) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に基づき療育手帳の交付を受けた者

(2) 知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)第2条に規定する判定書の交付を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者

(5) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けた者

(6) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項に規定する厚生労働大臣の認定を受けた者

(申請)

第3条 認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(認定基準日)

第4条 認定の基準となる日(以下この条において「基準日」という。)は、認定対象者が受けようとする障害者控除又は特別障害者控除の対照となる所得の生じた年の12月31日とする。ただし、認定対象者がその当時既に死亡しているときは、当該死亡の日を基準日とする。

(認定)

第5条 町長は、第3条の申請があったときは、基準日以前の直近の認定審査会において用いられた要介護認定資料等により、別表に定める認定基準により審査し、障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。該当すると認められない場合は、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(認定書等の記録保存)

第6条 町長は、認定書を交付したのち、当該認定書の写し及び判断の基礎となるところの事実の記録をその有効期間保存するものとする。

(手数料)

第7条 認定書の交付に伴う手数料は、無料とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成19年分以降の所得税及び地方税の障害者控除から適用する。

別表(第2条、第5条関係)

障害者控除対象者認定基準

認定区分

障害事由

基準

障害者控除対象者

知的障害者(軽度・中度)に準ず。

知的障害(軽度・中度)と同程度の障害の程度であること。

要介護1以上で主治医意見書に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度ランクⅡa、Ⅱb

身体障害者(3級~6級)に準ず。

身体障害者の障害の程度の等級表(3級~6級)と同程度の障害の程度であること。

要介護1以上で主治医意見書に記載されている障害高齢者の日常生活自立度ランク(寝たきり度)A1、A2

特別障害者控除対象者

知的障害(重度)に準ず。

知的障害(重度)と同程度の障害の程度であること。

要介護4以上で主治医意見書に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度ランクⅢa、Ⅲb、Ⅳ、M

身体障害者(1級~2級)に準ず。

身体障害者の障害の程度の等級表(1級~2級)と同程度の障害の程度であること。

要介護4以上で主治医意見書に記載されている障害高齢者の日常生活自立度ランク(寝たきり度)B1、B2、C1、C2

常に就床を要し、複雑な介護を要する者

常に就床を要し、複雑な介護を要する状態であること(寝たきりの状態にあり、食事・排便等日常生活に支障のある状態にあること。)

注 基準については、介護認定審査会判定基準を適用

画像

画像

画像

中泊町障害者控除対象者認定書交付に関する取扱要綱

平成19年11月30日 告示第84号

(平成19年11月30日施行)