○中泊町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成19年11月22日

告示第82号

(設置及び目的)

第1条 管内の移動制約者の外出を支援するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき実施されるNPO等非営利法人によるボランティア輸送としての有償運送(以下「福祉有償運送」という。)について、その必要性並びにこれらを行う場合における安全の確保及び旅客の利便の確保に係る方策等を協議することを目的とし、中泊町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員7人以内をもって組織し、委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 福祉団体

(2) 有償運送の利用者

(3) 交通機関

(4) 地域住民

(5) 学識経験者

(6) 町長が指名する関係課長

(7) その他、意見を聴取し、又は出席を求めることが適当と認める者

2 前項の他、アドバイザーとして青森運輸支局職員を協議会に参加させることができるものとする。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開催することができない。

3 会議は、福祉有償運送を実施しようとする者(以下「運送主体」という。)の道路運送法第79条の規定に基づく登録又は更新の申請に先だち、必要に応じて開催するものとする。

4 会長は必要に応じて、この会議に運送主体の代表者を出席させ、説明を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 この協議会の委員は、業務上知り得た個人情報等を他人に漏らしてはならないものとし、委員退任後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、福祉課において行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

中泊町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成19年11月22日 告示第82号

(平成19年11月22日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年11月22日 告示第82号