○中泊町地域公共交通会議設置要綱

平成19年6月19日

告示第59号

(目的)

第1条 中泊町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「活性化法」という。)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。

(1) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関する事項

(2) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項

(3) 活性化法第6条に規定する地域公共交通計画の策定及び変更に関する事項

(4) 地域公共交通計画の実施に関する事項

(5) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項

(交通会議の構成員)

第3条 交通会議の構成員は、次に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する。

(1) 中泊町長又はその指名する者

(2) 一般旅客自動車運送事業者

(3) 一般旅客自動車運送事業者が組織する団体

(4) 鉄道事業者

(5) 住民又は利用者の代表者

(6) 青森運輸支局長又はその指名する者

(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(8) 道路管理者

(9) 青森県警察本部

(10) 商業振興に寄与する団体

(11) 前各号に定める者のほか学識経験者等その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱又は、任命の日から2年とする。ただし、再任は妨げない。また、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は申し出により報酬及び費用弁償を受け取らないことができる。

4 交通会議に次の役員をおく。

(1) 会長 1人

(2) 監事 1人

(交通会議の運営)

第4条 交通会議の会長は、中泊町長が指名する者とする。

2 会長は、交通会議を代表し、会務を総括するとともに、交通会議の議長となる。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 交通会議は、構成員として出席すべき者の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

5 交通会議の協議に当たっては、関係者間の合意形成を目指して、十分議論を尽くして行うものとし、議決の方法は、出席者の過半数の同意によるものとする。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。

6 交通会議は、原則として公開とする。

7 交通会議の庶務は、中泊町総合戦略課において処理する。

(監事)

第5条 監事は、委員の中から会長が指名し、交通会議の出納監査を行い、監査の結果を交通会議に報告する。

(財務に関する事項)

第6条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は会長が別に定める。

(協議結果の取扱い)

第7条 交通会議において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関して必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。

この要綱は、平成19年5月19日から実施する。

(平成22年3月30日告示第25号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年4月20日告示第48号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和4年4月25日告示第48号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年7月11日告示第96号)

この要綱は、公布の日から施行する。

中泊町地域公共交通会議設置要綱

平成19年6月19日 告示第59号

(令和5年7月11日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成19年6月19日 告示第59号
平成22年3月30日 告示第25号
平成29年4月20日 告示第48号
令和4年4月25日 告示第48号
令和5年7月11日 告示第96号