○中泊町水道使用水量の認定基準に関する規程
平成19年10月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この規程は、中泊町水道事業給水条例(平成19年中泊町条例第29号)第27条の規定に基づき、使用水量の認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(認定基準)
第2条 給水装置等の故障により漏水等があった場合の使用水量の認定基準は、次に定めるところによる。
(1) 量水器が故障した場合は、使用水量の多少にかかわらず、前3箇月の平均水量又は前年同期の使用水量で認定する。
(2) 給水装置等の故障で漏水した場合は、故障時の検針水量から前3箇月の平均水量を差し引いた水量の2分の1に、平均水量を加算した水量をもって認定水量とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に認定したときは、この限りでない。
(適用除外)
第3条 次に掲げる場合は、使用者が給水装置の善良な管理を怠ったものとみなし、この規程を適用しない。
(1) 消雪及び凍結防止等のため出放しをした場合
(2) 漏水の事実を認めながら修繕を怠った場合
(3) 給水装置を故意に破損したと認められる場合
(4) 不注意による出放し及び給水機器の誤操作による漏水の場合
(5) 蛇口・立上がり等で漏水箇所が容易に確認できる場合
(修繕報告)
第4条 中泊町水道事業指定給水装置工事業者が修繕を施工し、かつ、修繕報告書が提出された場合に限り、この規程を適用する。
附則
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附則(令和2年2月3日訓令第9号)
この訓令は、令和2年2月3日から施行する。