○中泊町水道事業給水条例
平成19年9月21日
条例第29号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第10条)
第3章 給水(第11条―第20条)
第4章 料金及び手数料(第21条―第33条)
第5章 管理(第34条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
第8章 罰則(第41条・第42条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、中泊町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
第2条 中泊町水道事業の給水区域は、中泊町水道事業の設置等に関する条例(平成19年中泊町条例第28号)第2条第2項に定める区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。以下これらを「給水装置の新設等」という。)をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設等に要する費用は、当該給水装置の新設等をする者の負担とする。ただし、管理者が特に認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置の新設等の工事は、管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置の新設等の工事を施行するときは、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定等)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から第15条第2項の規定により設置された町の水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第9条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(第三者の異議について)
第10条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置の申込者の責任とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第11条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情又は法令若しくはこの条例の規定による場合のほか、給水を制限し、又は停止することはない。
2 管理者は、前項の規定により給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 前項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責を負わない。
(給水契約の申込み)
第12条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第13条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は管理者が必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(管理人の選定)
第14条 給水装置の所有者は、給水装置の使用形態が次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 共有の給水装置を使用するとき。
(2) 共用の給水装置を使用するとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第15条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。ただし、給水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置に設置することができる。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第16条 メーターは、管理者が水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者は、前項の管理義務を怠ったためにメーターを紛失し、又は破損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。
(2) 水道の用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者又は給水装置の所有者に変更があったとき。
(2) 共用給水装置の使用者数に異動があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人又は管理人に変更があったとき。
(私設消火栓の使用)
第18条 私設消火栓は、消防又は消防の演習若しくは管理者が特別に認めた場合のほかは、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、あらかじめ管理者に届け出て、管理者の指定する町職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第19条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
4 管理者は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。
(給水装置及び水質の検査)
第20条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第21条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者又は管理人から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第22条 料金は、1箇月につき、別表第1(料金表)に掲げる用途により算定した基本料金及び超過料金の合計に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額(以下「消費税相当額」という。)を加えた額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(メーター使用料)
第23条 メーター使用料は、メーターの口径に応じ、別表第2(メーター使用料表)に掲げる額に消費税相当額を加えた額を使用者から料金の徴収と同時に徴収する。
(料金の算定)
第24条 水道料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、管理者が定めた日をいう。以下同じ。)に、メーターの検針を行い、その使用量をもってその日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず管理者が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーター検針を行い、定例日の属する月分及びその前月分の水量料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。
(共用給水装置による料金の算定)
第25条 共用給水装置による料金は、当該装置により使用した水量を各使用者が均等に利用したとみなして算定する。ただし、第15条第2項ただし書の規定により受水タンク以下の装置にメーターを設置した場合は、この限りでない。
(見積りによる算定)
第26条 管理者は、積雪多量その他の理由によってメーターの検針に支障があるときは、使用水量を見積もって料金を算定し、後日検針したときにその料金を精算する。
(使用水量及び用途の認定)
第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) メーターが設置されていないとき。
(3) 漏水その他の理由で使用水量が不明のとき。
(4) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(5) 用途その他算定基準の届出が事実と相違するとき。
2 月の中途においてその用途に変更があった場合の料金は、その使用日数の多い料率を適用して算定し、使用日数が等しいときは、変更後の料率による。
(無届の場合の料金)
第29条 第17条第1項第1号の規定による届出がないときは、水道を使用しない場合であっても、その料金を徴収する。
(臨時使用の場合の概算料金)
第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、第12条の規定による給水契約の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用を終了したとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、口座振替若しくは納入通知書又は集金の方法により、毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、2箇月分以上をまとめて徴収することができる。
2 管理者は、前項の規定にかかわらず、納入者から料金の概算額予納の申出があったときは、これを納付させることができる。
3 前項の料金概算額は、これを精算する。
4 第24条第3項の規定による場合は、その都度、これを徴収する。
(手数料)
第32条 手数料は、次に掲げる区別により、申込者からの申込みの際、徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。
(1) 第7条第2項の工事設計審査手数料
給水管の分岐口径 | 新設又は改造等工事(1件につき) |
13mm及び20mm | 1,500円 |
25mmから50mm | 3,000円 |
75mmを超えるもの | 5,000円 |
給水管分岐工事(宅地内止水栓止め) | 1,500円 |
(2) 第7条第2項の工事完成検査手数料
給水管の分岐口径 | 新設又は改造等工事(1件につき) |
13mm及び20mm | 1,500円 |
25mmから50mm | 3,000円 |
75mmを超えるもの | 5,000円 |
給水管分岐工事(宅地内止水栓止め) | 1,500円 |
(3) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき10,000円
(4) 給水装置工事事業者更新手数料 1件につき10,000円
(5) 督促手数料 1件につき 100円
2 既納の手数料は還付しない。ただし、管理者が特に認めたときは、この限りでない。
(料金、手数料等の軽減又は免除等)
第33条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、分納し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用する場合において警告を発しても、なおこれを改めないとき。
2 前項の給水の停止は、2個以上の給水装置を使用する者に対しては、その者の使用する他の給水装置全部に及ぶものとする。
(給水装置の切離し)
第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第38条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第41条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、10万円以下の過料に処する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置の新設等(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)をした者
(4) 第19条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(5) 正当な理由なしに、止水栓を開閉し、又は給水栓若しくは私設消火栓の封印を破棄した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年11月1日から施行する。
(中里町水道事業給水条例等の廃止)
2 中里町水道事業給水条例(平成10年中里町条例第3号)及び小泊村水道事業給水条例(平成10年小泊村条例第19号)(次項においてこれらを「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお旧条例の例による。
附則(平成25年12月18日条例第39号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第24号)
この条例は、令和2年1月1日から施行する。
別表第1(第22条関係)
給水料金
用途 | 使用料(1箇月につき) | 適用 | ||
基本 | 超過料1m3につき | |||
水量 | 料金 | |||
家庭用 | 10m3 | 2,550円 | 270円 | 一般家庭用 |
団体用 | 10m3 | 2,830円 | 320円 | 官公庁、事務所 |
営業用 | 10m3 | 2,830円 | 320円 | 料理飲食店、理髪店 |
工業用 | 10m3 | 2,830円 | 320円 | 製造業用 |
浴場、プール用 | 100m3 | 27,760円 | 250円 | 公衆浴場 |
臨時用 | 10m3 | 4,640円 | 490円 | 工事現場用 |
私設消火栓用 | 10m3 | 2,830円 | 250円 |
|
適用基準は、次に掲げるところによる。
(1) 家庭用 一般家庭又は借家等で二世帯以上の共用で、専ら家事用に使用するもの
(2) 団体用 官公庁、学校、病院、銀行、集会所、会社及び組合の事務所その他これらに類するものが使用するもの
(3) 営業用 料理飲食店、旅館、理美容業、洗濯業、製菓業、生鮮・食品販売業、生花販売業、自動車関係業、写真業、金属製品製造業、医療保健業、飲食料品製造業、ガソリンスタンドその他これらに類する営業に使用するもの
(4) 工業用 製氷、冷蔵、醸造、木材加工製造業、製糸紡織、染色、セメント製品製造業、食品加工業その他各種製造加工業に使用するもの
(5) 浴場用・プール用 公衆浴場、学校プール用・営利を目的としないプール及び流雪溝用に使用するもの
(6) 臨時用 工事現場、仮設の給水装置又は他人の給水装置において短期間に使用するもの
(7) 私設消火栓用 公共の消防が行う以外の消防演習に使用するもの
別表第2(第23条関係)
メーター使用料表
口径別 | 13ミリ | 20ミリ | 25ミリ | 30ミリ | 40ミリ | 50ミリ | 75ミリ |
使用料 | 220円 | 280円 | 300円 | 380円 | 440円 | 1,840円 | 2,180円 |