○中泊町漁業集落排水処理施設排水設備工事資金融資あっせん規則
平成20年3月21日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町漁業集落排水処理施設条例(平成17年中泊町条例第139号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、排水設備新設工事に必要な資金の融資(以下「融資」という。)のあっせんの措置を講ずることにより施設への加入促進を図るため必要な事項を定めるものとする。
2 融資をあっせんする期間は、平成34年度末までとする。
(融資あっせんの対象)
第2条 融資あっせんを受けることのできる者は、個人であって次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 建築物の所有者又は所有者の同意を得た使用者であること。
(2) 融資の償還能力を有する者であること。
(3) 連帯保証人があること。
2 前項の規定にかかわらず、相当の理由がある場合で町長が認めたときは、融資のあっせんを受けることができる。
(融資あっせんの申請)
第3条 融資のあっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事に着手する前に、排水設備工事資金融資あっせん(変更)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 申請書の記載事項に変更があるときは、変更申請書を提出しなければならない。
3 前2項に規定するもののほか、金融機関で必要とする書類を添付しなければならない。
(融資の内容)
第5条 金融機関が行う融資の限度額、融資利息、償還期限及び償還方法は、次のとおりとする。
(1) 融資の限度額 1戸について120万円
(2) 融資利息 町と金融機関とが締結する契約に基づき、町が金融機関へ利子補給する。
(3) 償還期限 融資を受けた日の属する月の翌月から起算して5年以内
(4) 償還方法 元金均等による月賦償還とする。ただし、繰上げ償還することを妨げない。
2 融資を受けた資金の償還は、原則として預金自動振替払いの方法によって行うものとする。
3 償還は、融資を受けた日の属する月の翌月からとし、毎月15日を償還日とする。
(連帯保証人)
第6条 金融機関は、融資をするに当たっては、当該融資に関する債務について連帯保証人1人以上を立てさせるものとする。
2 前項の連帯保証人は、中泊町に住所を有し、独立の生計を営む者で融資を受けた者に代わって融資を受けた資金を返還する能力を有する者でなければならない。
(融資の決定)
第7条 町長は、当該融資の決定に係る排水設備工事の完了を確認したときは、金融機関に工事完成通知書(様式第4号)を送付する。
2 金融機関は前項の通知書を受理したときは、当該融資の決定を受けたものに係る預金口座を設定し、融資をするものとする。
3 金融機関は、融資の決定を受けた者に対し所定の手続きをし、当該融資を受けた者の排水設備工事を行った中泊町指定業者の預金口座に振り込むものとする。
4 融資は、随時の日に行うものとする。
(利子補給の打切り)
第8条 償還期限の過ぎた償還金に係る利子の補給は、打ち切るものとする。
附則
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(小泊村漁業集落排水処理施設排水設備工事資金融資あっせん規則の廃止)
2 小泊村漁業集落排水処理施設排水設備工事資金融資あっせん規則の廃止(平成13年小泊村規則第3号)は、廃止する。
附則(平成25年3月28日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第8号)
この規則は、平成30年4月2日から施行する。