○中泊町緊急通報装置等(福祉安心電話)貸与事業実施要綱

平成19年6月27日

告示第60号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急通報装置を貸与することにより、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、町とする。ただし、対象者の決定を除き、事業の運営を社会福祉法人等に委託することができる。

(貸与対象者)

第3条 この事業の対象者は、町に住所を有する非課税世帯等で、次に掲げる者のうち町長が必要と認める者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) 日常生活を営むのに支障がある高齢者夫婦世帯

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(緊急通報装置の性能)

第4条 緊急通報装置は、対象者が身につけることが可能で、ごく簡単な操作により緊急事態を自動的に受診センター等に通報することが可能な機器とする。

(申請手続及び認定)

第5条 緊急通報装置の貸与は、原則として対象者の申請に基づき行う。

2 緊急通報装置の貸与を受けようとする者は、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、実態調査を行い、貸与の必要があると認めた者には、緊急通報装置貸与決定通知書(様式第2号)により、貸与の必要がないと認めた者には、緊急通報装置貸与却下通知書(様式第3号)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。

4 緊急通報装置貸与の決定に当たっては、必要に応じ地域ケア会議を活用することができるものとする。

(貸与機関)

第6条 緊急通報装置の貸与期間は、緊急通報装置の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)が死亡又は社会福祉施設への入所、その他申請により緊急通報装置を必要としなくなったと町長が認めるまでの間とする。

(費用の負担)

第7条 緊急通報装置の貸与(取付け料、取外し料を含む。)は、無償とする。

2 社会福祉法人青森県社会福祉協議会が実施及び運営する福祉安心電話サービス事業に要する費用については、町と借受者が半額づつ負担するものとする。

(管理)

第8条 借受者は、緊急通報装置の管理については、常に善良な管理者としての注意をもって行わなければならない。

(解除)

第9条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当したときは、緊急通報装置貸与解除通知書(様式第4号)により借受者に通知するものとする。

(1) 第6条に規定する貸与期間が満了したとき。

(2) その他町長が必要と認めたとき。

(譲渡又は担保の禁止)

第10条 借受人は、借受した緊急通報装置を譲渡し、又は担保に供してはならない。

(台帳の整備)

第11条 町長は、緊急通報装置の貸与を明確にするため緊急通報装置台帳(様式第5号)を整備しておくものとする。

(その他)

第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成17年3月28日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行日の前日までに、なされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第23号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

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中泊町緊急通報装置等(福祉安心電話)貸与事業実施要綱

平成19年6月27日 告示第60号

(平成20年4月1日施行)