○中泊町指定地域密着型サービス事業者等指導要綱
平成20年3月3日
訓令第2号
(指導対象事業者等)
第2条 指導の対象は、次に掲げるサービス事業者等とする。
(1) 指定地域密着型サービス事業者若しくは指定地域密着型サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者
(2) 指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定地域密着型介護予防サービス事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者
(3) 指定介護予防支援事業者若しくは指定介護予防支援事業者であった者若しくは当該指定に係る事業所の従事者であった者
(指導形態)
第3条 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導
サービス事業者等を一定の場所に集めて随時講習等の方法により行うもの。
(2) 実地指導
対象となるサービス事業者等の事業所において実地に行うもの。
(対象サービス事業者等の選定)
第4条 指導は全てのサービス事業者等を対象とし、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、概ね次のとおりサービス事業者等を選定して行うものとする。
(1) 集団指導
介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正の内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。
(2) 実地指導
ア 前回の実地指導から概ね2年を経過した事業者等又は新たにサービスを開始してから1年以上2年未満の事業者等
イ 国民健康保険団体連合会からの情報提供を受けて実地指導が必要と認められる事業者等
ウ 前年度の実地指導の結果、指摘した事項について改善が不十分なサービス事業者等
エ その他実地指導が必要と認められるサービス事業者等
(指導方法等)
第5条 指導の方法等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知 指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ日時、場所、出席すべき者、指導内容等を文書により当該サービス事業者等に通知するものとする。
イ 指導方法 介護給付等サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について、講習等の方式で行うものとする。
(2) 実地指導
ア 指導通知 指導対象となるサービス事業者等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠及び目的、日時、場所、指導担当者、出席すべき者、準備すべき書類等を文書により当該サービス事業者等に通知するものとする。
イ 指導方法 別に定める指導調書に基づき、関係書類を閲覧し、関係者との面談方式で行うものとする。
2 実地指導の対象となるサービス事業者等が、複数の市町村で指定を受けている等必要と認められるときは、県と協議の上、県と合同で実地指導を行うことができる。
(指導結果)
第6条 実地指導の終了後は、その結果についてサービス事業者等に対し、講評及び必要な指示を行うものとする。
2 実地指導の指導結果に基づき、改善を要すると認められた事項については、指導内容の通知を行うとともに、文書で指摘した事項に係る改善報告書の提出を期限を付して求めるものとする。
(指導後の措置)
第7条 実地指導の結果、中泊町指定地域密着型サービス事業者等監査要綱(平成20年中泊町訓令第3号。以下「監査要綱」という。)に定める選定基準に該当すると判断した場合は、後日速やかに監査を行うものとする。
2 実地指導中に、明らかに不正又は著しい不当等が疑われる場合は、実地指導を中止し、直ちに、監査要綱の定めるところにより、監査を行うことができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年11月1日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月5日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。