○中泊町戸籍事務取扱規程

平成20年1月21日

訓令第1号

中泊町戸籍事務取扱規程(平成17年中泊町訓令第16号)の全部を次のように改める。

(趣旨)

第1条 中泊町役場(以下「本庁」という。)及び同支所(以下「支所」という。)の戸籍に関する事務取扱いについては、法令その他に定めがあるもののほか、この訓令に定めるところによる。

(データの保管)

第2条 戸籍、除かれた戸籍、附票、受付帳及び人口動態調査票等の戸籍関連事務のデータは、これらの事務を行う戸籍システムにおいて磁気媒体で保管する。

(戸籍関係諸帳簿)

第3条 法令及び戸籍事務取扱準則に定める諸帳簿は、戸籍システムにより作成、保管するものを除き、本庁及び支所で調製する。

(届書等の審査及び記録)

第4条 支所で戸籍の届書及び添付書類(以下「届書等」という。)を受付したときは、届書等の記載内容を点検のうえ、審査を行い、支所において戸籍システムに記録する。

(届書等の保管)

第5条 戸籍システムに記録した届書等は、本庁に引き継ぐまでは支所において保管する。

(逓送簿の備付及び逓送)

第6条 支所に逓送簿(別記様式)を備え、届書等の授受を明確にする。

2 支所は、1箇月分の届書等を翌月7日までに逓送簿に記入し町職員が本庁へ逓送する。

(戸籍謄抄本等の交付)

第7条 戸籍謄抄本等の交付は、請求を受けた本庁及び支所において交付する。

(戸籍事件表の作成)

第8条 戸籍事件表は、本庁及び支所で作成し、本庁で管轄法務局へ報告する。

(戸籍記載不要届書の保存)

第9条 戸籍の記載を要しない事項に関する書類は、本庁で保管する。

(相続税法による通知)

第10条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条による通知は、届書等を受理した本庁又は支所で作成し、本庁で管轄税務署へ送付する。

(人口動態調査票)

第11条 人口動態調査票は、届書等を受理した本庁及び支所で作成し、本庁で管轄保健所へ送付する。

(不受理申出)

第12条 本庁及び支所で不受理申出又はその取下げを受けた場合は、点検のうえ本庁及び支所において戸籍システムに記録する。

この訓令は、平成20年1月21日から施行する。

画像

中泊町戸籍事務取扱規程

平成20年1月21日 訓令第1号

(平成20年1月21日施行)