○中泊町戸籍事務取扱規程
平成20年1月21日
訓令第1号
中泊町戸籍事務取扱規程(平成17年中泊町訓令第16号)の全部を次のように改める。
(趣旨)
第1条 中泊町役場(以下「本庁」という。)及び同支所(以下「支所」という。)の戸籍に関する事務取扱いについては、法令その他に定めがあるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(データの保管)
第2条 戸籍、除かれた戸籍、附票、受付帳及び人口動態調査票等の戸籍関連事務のデータは、これらの事務を行う戸籍システムにおいて磁気媒体で保管する。
(戸籍関係諸帳簿)
第3条 法令及び戸籍事務取扱準則に定める諸帳簿は、戸籍システムにより作成、保管するものを除き、本庁及び支所で調製する。
(届書等の審査及び記録)
第4条 支所で戸籍の届書及び添付書類(以下「届書等」という。)を受付したときは、届書等の記載内容を点検のうえ、審査を行い、支所において戸籍システムに記録する。
(届書等の保管)
第5条 戸籍システムに記録した届書等は、本庁に引き継ぐまでは支所において保管する。
(逓送簿の備付及び逓送)
第6条 支所に逓送簿(別記様式)を備え、届書等の授受を明確にする。
2 支所は、1箇月分の届書等を翌月7日までに逓送簿に記入し町職員が本庁へ逓送する。
(戸籍謄抄本等の交付)
第7条 戸籍謄抄本等の交付は、請求を受けた本庁及び支所において交付する。
(戸籍事件表の作成)
第8条 戸籍事件表は、本庁及び支所で作成し、本庁で管轄法務局へ報告する。
(戸籍記載不要届書の保存)
第9条 戸籍の記載を要しない事項に関する書類は、本庁で保管する。
(相続税法による通知)
第10条 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条による通知は、届書等を受理した本庁又は支所で作成し、本庁で管轄税務署へ送付する。
(人口動態調査票)
第11条 人口動態調査票は、届書等を受理した本庁及び支所で作成し、本庁で管轄保健所へ送付する。
(不受理申出)
第12条 本庁及び支所で不受理申出又はその取下げを受けた場合は、点検のうえ本庁及び支所において戸籍システムに記録する。
附則
この訓令は、平成20年1月21日から施行する。