○中泊町有料広告掲載基準

平成20年3月14日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、中泊町有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成20年中泊町告示第15号。以下「要綱」という。)に基づき、広報なかどまり及び封筒への広告の掲載について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この告示において使用する用語は、要綱において使用する用語の例による。

(広告の掲載位置)

第3条 広告媒体への掲載位置は次のとおりとする。

(1) 広報なかどまり モノクロページで町が指定するページ及び位置とする。

(2) 封筒 各封筒の裏面で町が指定する位置とする。

(広報なかどまりへの広告規格等)

第4条 広報なかどまりへの広告の掲載規格は、「1枠につき縦42mm、横87mm(1号広告)、縦42mm、横175mm(2号広告)、縦100mm、横175mm(3号広告)又は縦130mm、横175mm(4号広告)」を基準とする。

2 広報なかどまりへの広告のデザイン及び内容は、広報なかどまりのデザインと調和がとれたものとし、町と広告掲載希望者との間で協議のうえ決定する。

3 広報なかどまりへの広告の掲載料は、広報なかどまり1号広告5,000円、2号広告1万円、3号広告2万円又は4号広告3万円とする。

(封筒への広告規格等)

第5条 封筒への広告の掲載規格、最低募集単価及び募集枠数は別表により定めるとおりとする。

2 印刷する色については、募集の都度指定する。

(広報なかどまりへの広告の募集等)

第6条 広報なかどまりへの広告募集枠数は、毎月1日発行の広報なかどまり1号につき8枠以内とする。

2 広報なかどまりへの広告掲載希望者は、掲載を希望する広報なかどまりの発行日の40日前までに、要綱第8条に規定する広告掲載申込書を町長に提出しなければならない。

(封筒への広告の募集等)

第7条 封筒への広告募集枠数は、第6条に規定する枠数とし、広告の掲載は一の広告掲載希望者に対し印刷枚数1口につき1枠とする。ただし、広告掲載希望者が募集する広告の枠に満たないときは、複数枠の掲載ができるものとする。

2 封筒への広告掲載希望者は、要綱第8条に規定する広告掲載申込書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年4月28日告示第33号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

規格番号

掲載規格

封筒サイズ

最低募集単価(1枚あたり)

募集枠数

主な用途

縦70mm×横160mm(封筒裏面)

縦125mm×横190mm

1,000枚~3,000枚 4.0円

3,001枚~5,000枚 3.5円

5,001枚~ 2.0円

1枠

納税通知書の町内外送付用

縦70mm×横200mm(封筒裏面)

縦332mm×横240mm(定形角2)

1,000枚~3,000枚 4.0円

3,001枚~5,000枚 3.5円

5,001枚~ 2.0円

3枠

各種通知書等郵便物の町内外送付・会議資料用

縦50mm×横100mm(封筒裏面)

縦235mm×横120mm(定形長3)

1,000枚~3,000枚 4.0円

3,001枚~5,000枚 3.5円

5,001枚~ 2.0円

3枠

各種通知書等の町内外送付用

縦35mm×横70mm(封筒裏面)

縦205mm×横90mm(定形長4)

1,000枚~3,000枚 4.0円

3,001枚~5,000枚 3.5円

5,001枚~ 2.0円

4枠

各種通知書等の町内外送付用

中泊町有料広告掲載基準

平成20年3月14日 告示第16号

(平成20年4月28日施行)