○中泊町会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成19年3月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項の規定により、会計管理者の事務を代理する職員を定めるものとする。

(会計管理者の事務代理)

第2条 会計管理者に事故があるとき又は欠けたとき、その事務を代理する職員は、税務会計課課長補佐とする。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(中泊町収入役の職務を代理する吏員を定めること及び代行する出納員の順序に関する規則の廃止)

2 中泊町収入役の職務を代理する吏員を定めること及び代行する出納員の順序に関する規則(平成17年中泊町規則第9号)は、廃止する。

(令和5年3月13日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

中泊町会計管理者の事務を代理する職員を定める規則

平成19年3月27日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)