○中泊町下前体育館条例

平成19年3月19日

条例第1号

(設置)

第1条 スポーツの振興を図り、町民の健康と体力の向上に資するため、中泊町下前体育館(以下「体育館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中泊町下前体育館

中泊町大字小泊字漆流36番地1

(管理)

第3条 体育館は、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(使用者の範囲)

第4条 体育館は、中泊町に住所を有するものが使用できる。ただし、その使用に支障がない場合は、その他のものに使用させることができる。

(使用の許可)

第5条 体育館を使用しようとする者は、あらかじめ書面により教育委員会に申し出て、その許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 体育館の使用料は無料とする。

(使用の制限)

第7条 体育館は、許可を受けた目的以外に使用してはならない。

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、体育館の使用を許可しない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備を損傷し、若しくは汚損又は紛失のおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。

(損害の賠償)

第9条 使用中、体育館及び付属施設又はその設備を滅失し、又はき損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

中泊町下前体育館条例

平成19年3月19日 条例第1号

(平成19年3月19日施行)